国と民間企業との間の人事交流に関する法律第二条第二項第五号の規定に基づく指定について

(平成15年10月9日人事院指令二一一)

 

最終改正:平成23年12月12日人事院指令二一

1 国と民間企業との間の人事交流に関する法律(平成十一年法律第二百二十四号)第二条第二項第五号の規定に基づき、次に掲げる外国法人を指定する。

 一 ドイチェ・セキュリティーズ・リミテッド

 二 マッキンゼー・アンド・カンパニー・インコーポレイテッド・ジャパン

 三 アメリカンファミリーライフアシュアランスカンパニーオブコロンバス

 

2 この指令は、平成十五年十月九日から施行する。

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