国家公務員倫理法又は同法に基づく命令に違反した場合の懲戒処分の公表指針について
(平成15年11月13日倫参―52)
(国家公務員倫理審査会事務局長発)
 
 国家公務員倫理審査会では、この度、国家公務員倫理法(平成11年法律第129号)第27条第1項により任命権者が同法又は同法に基づく命令に違反した場合の懲戒処分の公表を行うに当たっての参考に供することを目的として、下記のとおり懲戒処分の公表指針を作成しました。各府省等におかれては、本指針を踏まえて、懲戒処分の適正な公表に努められるようお願いいたします。
 なお、同条第2項により、国家公務員倫理審査会は、任命権者が上記の懲戒処分を行った場合において、特に必要があると認めるときは、当該任命権者に対し、当該懲戒処分の概要の公表について意見を述べることができることを念のため申し添えます。
 
 
1 公表対象
  懲戒処分は、公表するものとする。ただし、公表することが適当でないと認められる特段の事情があるときは、この限りでない。

2 公表内容
  事案の概要、処分量定及び処分年月日並びに所属、役職段階等の被処分者の属性に関する情報を、個人が識別されない内容のものとすることを基本として公表するものとする。ただし、個別の事案に関し、当該事案の社会的影響、被処分者の職責等を勘案して、別途の取扱いをすべき場合がある。

3 公表時期
  懲戒処分を行った後、速やかに公表するものとする。

4 公表方法
  記者クラブ等への資料の提供その他適宜の方法によるものとする。
 
以   上
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