仕事と家庭の両立支援関係制度の利用状況調査(令和元年度)の結果について

令和2年12月25日

 

 

人事院は、仕事と家庭の両立支援のための制度等の検討に資するため、令和元年度における一般職の国家公務員の育児休業の取得実態等について調査を実施しました(※)。

調査結果の概要は、次のとおりです。
 


Ⅰ 育児休業等実態調査

 

1 育児休業

~一般職の男性の育児休業取得率が28.0%、前年度より6.4ポイント上昇で過去最高~ 

○ 新たに育児休業をした常勤職員は3,643人。うち男性は1,679人(取得率28.0%)、女性は1,964人(取得率100.0%)。

  

  ○ 男性の取得率は前年度(21.6%)に比べ、6.4ポイント上昇


(注) 「取得率」は、令和元年度中に新たに育児休業が可能となった職員数に対する同年度中に新たに育児休業をした職員数の割合


 

2 配偶者出産休暇及び育児参加のための休暇(男性職員のみ対象)

~配偶者出産休暇及び育児参加のための休暇の取得率はともに過去最高~ 

○ 配偶者出産休暇を使用した常勤職員の割合は92.4%(5,534人)、育児参加のための休暇を使用した常勤職員の割合は90.5%(5,421人)で、いずれも前年度(配偶者出産休暇:90.7%、育児参加のための休暇:86.4%)に比べ上昇

  

○ 配偶者出産休暇と育児参加のための休暇を合わせて5日以上使用した常勤職員の割合は82.1%(4,922人)で、前年度(76.1%)に比べ、6.0ポイント上昇

 

(注)1 「配偶者出産休暇」は、妻の出産に伴う入退院の付添い等を行うために2日の範囲内で与えられる特別休暇(行政執行法人にあっては、これに準ずる休暇)
2 「育児参加のための休暇」は、妻の産前産後期間中に、その出産に係る子又は小学校就学の始期に達するまでの子を養育するために5日の範囲内で与えられる特別休暇(行政執行法人にあっては、これに準ずる休暇)

Ⅱ 介護休暇等使用実態調査

~介護休暇及び介護時間の使用者数はいずれも前年に比べ増加~

○ 介護休暇を使用した常勤職員は246人(男性127人、女性119人)で、前年に比べ、男性は17人増加、
女性は30人増加


○ 介護時間を使用した常勤職員は65人(男性23人、女性42人)で、前年に比べ、男性は4人増加、
女性は同数


(注)1 「介護休暇」は、負傷、疾病または老齢により2週間以上日常生活を営むのに支障がある家族(以下「要介護者」という。)の介護のため通算して6月の期間内(3回まで分割可)で休暇を使用できる制度

2 「介護時間」は、要介護者の介護のため、連続する3年の期間内で1日につき2時間以内で休暇を使用できる制度


Ⅲ 子の看護休暇使用実態調査

~常勤職員の使用者数は17,319人となり、前回調査に比べ増加~


○ 子の看護休暇を使用した常勤職員は17,319人(男性10,935人、女性6,384人)で、
前回調査(平成26年)に比べ、男性は2,738人増加、女性は668人増加


(注) 「子の看護休暇」は、小学校就学の始期に達するまでの子を養育する職員が、その子の看護のために使用できる特別休暇(1年に5日(子が2人以上の場合は1年に10日)


Ⅳ 自己啓発等休業実態調査

~新たに自己啓発等休業をした職員は26人であり、前回調査と同程度~  

○ 新たに自己啓発等休業をした常勤職員は26人(男性12人、女性14人)で、前回調査(平成29年度)に比べ、男性は2人減少、女性は1人増加


(注) 「自己啓発等休業」は、大学等における修学や国際貢献活動を希望する常勤職員に対し、職員としての身分を保有したまま職務に従事しないことを認める休業制度



 調査結果は、別紙のとおりです。

 

※ 常勤職員の介護休暇等及び子の看護休暇については、令和元年における使用実態を調査している。

(注)1  「育児休業等実態調査」及び「自己啓発等休業実態調査」の対象は、国家公務員の育児休業等に関する法律及び国家公務員の自己啓発等休業に関する法律が適用される一般職国家公務員で、行政執行法人職員を含む。

2  「介護休暇等使用実態調査」及び「子の看護休暇使用実態調査」の対象は、一般職の職員の勤務時間、休暇等に関する法律が適用される一般職国家公務員で、行政執行法人職員は含まない。

 

      

職員福祉局 職員福祉課長   役田  平
同      職員福祉課長補佐(両立支援班)
                内田 陽介 

電話 03-3581-5311(内線2574) 
    03-3581-5336
直通)

 

 

 

 

 
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