令和3年12月1日
 
国家公務員に「出生サポート休暇」を新設しました
 
 〇  国家公務員の不妊治療と仕事の両立を支援するため、「出生サポート休暇」を新設し、非常勤職員の妊娠、出産及び育児
  と仕事の両立を支援するため、配偶者出産休暇・育児参加のための休暇を新設するとともに、産前休暇・産後休暇を有給化
  しました。
 〇  これらの措置は、本日、公布・発出した人事院規則15―14(職員の勤務時間、休日及び休暇)の一部を改正する人
  事院規則等により、令和4年1月1日から施行されます。
 

Ⅰ 出生サポート休暇の新設
 <出生サポート休暇>
   ○ 常勤職員・非常勤職員(※)ともに不妊治療に係る通院等のため勤務しないことが相当であると認められる場
   合に使用できる有給の休暇
 
  ○ 休暇の期間
     1の年(非常勤職員の場合には、1の年度)において5日の範囲内
     ただし、体外受精及び顕微授精に係る通院等である場合にあっては、10日の範囲内
 
  ○ 休暇の単位
     1日又は1時間
   ※ 非常勤職員については、次の①及び②のいずれも満たす非常勤職員が対象
    ① 勤務日が週3日以上又は年121日以上である非常勤職員
    ② 6月以上の任期が定められている又は6月以上継続勤務している非常勤職員 
 

Ⅱ Ⅰのほか、非常勤職員の休暇の新設等
 <非常勤職員の休暇の新設等>
   ○ 男性職員(※)について、配偶者出産休暇・育児参加のための休暇を新設
    (休暇の単位は1日又は1時間)
 
  ○ 女性職員について、産前休暇・産後休暇を有給化
     これまで無給の休暇としていた産前休暇及び産後休暇について、有給の休暇に改正
   ※ 次の①及び②のいずれも満たす男性非常勤職員が対象
    ① 勤務日が週3日以上又は年121日以上である非常勤職員
    ② 6月以上の任期が定められている又は6月以上継続勤務している非常勤職員
 
  
 <参考>
 ○ 配偶者出産休暇
    妻の出産に伴う入退院の付添い等を行うための2日の範囲内の休暇
 ○ 育児参加のための休暇
    妻の産前産後期間中に、その出産に係る子又は小学校就学前の子を養育するための5日の範囲内の休暇
 
 <リーフレット>
 ○ 「国家公務員に出生サポート休暇を新設しました」
 ○ 「令和4年1月1日から、妊娠・出産・育児に関する休暇が充実します!」

<人事院ホームページ>
【URL】https://www.jinji.go.jp/seisaku/kinmu/ryouritu/syussyousupport.html

 

以   上

問 合 せ 先
人事院職員福祉局職員福祉課長 役田 平
   同 企画官 仲田 朝子
電話 (03)3581-5311(内線 2566)
(03)3581-5336(直通)
            
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