◇出生サポート休暇(不妊治療に係る通院等のための休暇)
休暇の日数
1の年(非常勤職員の場合には、1の年度)において5日の範囲内
ただし、体外受精及び顕微授精に係る通院等である場合にあっては、10日の範囲内
休暇の単位
1日 又は 1時間
使用事由
不妊治療を受けるための医療機関への通院や、その医療機関が実施する不妊治療に関する説明会への出席などで使用可能
(移動の時間を含む。)
給与の取扱い
有給
対象職員
常勤職員:全ての職員
非常勤職員:次の①及び②のいずれも満たす者
① 1週間の勤務日が3日以上 又は 1年間の勤務日が121日以上
② 6月以上の任期が定められている 又は 6月以上継続勤務している
請求方法
休暇簿により請求 ※ 記載例については、以下の「職員向けQ&A」も御参照ください。
参考
- 不妊治療と仕事の両立に関するシンポジウム(動画)
- 職員向けQ&A
- リーフレット
- 国家公務員に「出生サポート休暇」を新設しました(令和3年12月1日報道発表)
- 不妊治療と仕事の両立に関するアンケート調査について(令和3年8月10日報道発表)