令和5年3月22日

非常勤職員の給与に関する指針の改正について
~常勤職員に準じた給与改定の取扱いに~

 人事院は、非常勤職員の給与に関し、常勤職員との均衡をより一層確保することを目的として、非常勤職員の給与に関する指針を改正します。

<改正のポイント>
 給与法等の改正により常勤職員の給与が改定された場合における非常勤職員の給与について、常勤職員の給与の改定に係る取扱いに準じて改定するよう努める旨を新たに追加することとします。


改正後の指針は、令和5年4月1日より適用されます。
人事院としては、指針の改正後も引き続き、各府省に対する指導等を行い、指針に沿った適切な給与支給がなされるよう対応してまいります。

(参考)改正後の指針(一般職の職員の給与に関する法律第22条第2項の非常勤職員に対する給与について(給実甲第1064号))
以上

 問
 合 
 せ
 先
人事院給与局 給与第三課長          住吉 威彦
              同 地域手当調整室長  田中 玄弥
            電話(03)3581-5311(内線 2543)
               (03)3581-4027(直通)               
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