報 道 資 料
令和5年3月10日
 
上限を超えて超過勤務を命ぜられた職員の割合等(令和3年度)について
~ 他律的業務の比重が高い部署において上限超え職員の割合が増加 ~
 
  国家公務員の超過勤務については、超過勤務を命ずることができる上限を設定しています。ただし、大規模災害への対処等の重要な業務であって特に緊急に処理することを要する業務に従事する職員に対しては、上限を超えて超過勤務を命ずることができます。
  上限を超えて超過勤務を命じた場合、当該超過勤務に係る要因の整理、分析及び検証を行わなければならないこととしています。
  今般、各府省において上限を超えて超過勤務を命ぜられた職員について、令和3年度の状況を取りまとめました。
  資料は別紙のとおりです。
【ポイント】
令和3年度において上限を超えて超過勤務を命ぜられた職員の割合
○他律部署(他律的業務の比重が高い部署):15.6%(令和2年度よりも2.0ポイント増加)
※「重要な政策に関する法律の立案」、「他国又は国際機関との重要な交渉」、「予算・会計業務関係」等により上限を超えた職員割合が、前回(令和2年度)を上回っている。
※「国会対応業務」により上限を超えた職員割合は、前回を下回ったものの、最も大きい。
  ○自律部署(他律部署以外の部署):6.8%(令和2年度よりも0.2ポイント減少)
  人事院としては、令和4年度に勤務時間調査・指導室を新設し、超過勤務時間の適正な管理に関する指導を行うほか、他律部署の範囲が必要最小限のものとなるよう指導を行うなど、新たな取組を進めています。また、今後の関係各方面への働きかけに向けて、業務量に応じた要員確保の状況や国会対応業務の超過勤務への影響等を把握するため、各府省にアンケートを行ったところであり、これらの結果についても取りまとまり次第、公表する予定です。  

【参考】  超過勤務命令の上限について(平成31年4月、人事院規則に上限を設定)
各省各庁の長は、原則として1箇月について45時間かつ1年について360時間の範囲内(他律的な業務の比重の高い部署に勤務する職員に対しては、1箇月について100時間未満、1年について720時間等の範囲内)で、必要最小限の超過勤務を命ずるものとされています。
※「他律的業務」・・・業務量、業務の実施時期その他の業務の遂行に関する事項を自ら決定することが困難な業務
以上
 
  
 





 
   人事院職員福祉局  職員福祉課長事務取扱              役田     平
                  職員福祉課勤務時間調査・指導室長   小林  義和
                 職員福祉課勤務時間調査・指導室
                                            勤務時間調査・指導官      西山 真樹
                            電 話(03)3581-5311(内線2576)(03)3581-5375(直通)
 

           
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