報 道 資 料

令和6年2月14日

「精神疾患等の公務上災害の認定指針」等の一部改正について

 国家公務員災害補償制度においては、「精神疾患等の公務上災害の認定指針」に基づき、各府省等が公務災害の認定を行っています。
 令和5年9月に民間労働者を対象とした労働者災害補償保険制度において、心理的負荷による精神障害の認定基準が改正されました。公務においては、民間との均衡を考慮することとされていることから、同年10月に設置した「精神疾患等の公務上災害の認定指針の見直しに関する意見聴取会」において、有識者からいただいた医学的知見等を踏まえて、認定指針を改正し、本日各府省等に通知しました。

【改正の概要】
 認定等の基本的な考え方は維持しつつ、労災認定基準の改正を受けて取扱いを明確化するほか、認定の実態等を踏まえ取扱いを見直しました。詳細は別紙をご覧ください。

1.労災認定基準の改正を受けて取扱いを明確化する項目例

 ○ 認定に必要な調査・分析時の検討項目として、「勤務間のインターバル」を追加【認定指針:本文 3(2)ア、9(3)ク】

 ○ いわゆるカスハラを追加【認定指針:別表 5(1)】

 ○ 認定に必要な調査・分析時に参考とすべき出来事例には、性的指向・性自認に関するものを含むことを明確化【認定指針:別表 5(1)~(3)】

2.公務における認定の実態等を踏まえ取扱いを見直す項目例

 ○ 認定に必要な調査・分析時の留意事項として、「2週間以上にわたる連続勤務」を追加【認定指針:本文 3(2)ア】

 ○ 認定後に必要な手続きとして、治癒(症状固定)の検証の時期を前倒し【認定指針:本文 7(3)】


以   上 

精神疾患等の公務上災害の認定指針の見直しに関する意見聴取会
「精神疾患等の公務上災害の認定について」の一部改正について(通知)
「精神疾患等の公務上災害の認定について」の留意点について(通知)



職員福祉局補償課長事務取扱 荒 竹 宏 之
 同 補償課上席災害補償専門官 渥 美 文 子
電話(03)3581-5311 (内線2580)
(03)3581-2708 (直通)
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