Q1:不服を申し立てるには、どうすればよいですか?手続などが複雑で、特別な知識がないとできないのですか?
A:不服の申立書を提出していただくことになります。公平審査は、簡易な手続によって行われ、特別の知識は必要ありません。おおまかな手続の流れは次のとおりです。なお、申立書の様式は定められていませんが、以下の各手引きに申立書の様式例を掲載しておりますので、御活用ください。
Q2:家族や友人、職員団体、弁護士などを通じて不服を申し立てることができますか?
A:不服申立ては、自ら行わず、代理人を通じて行うことも可能です。なお、代理人には特別の資格などを要しません。
行政措置要求については、代理人を通じて行うことはできませんが、代理人の代わりに職員団体を通じて申し立てることができ、その場合には職員団体の代表者が申立てを行うこととなります。
Q3:いつまで不服の申立てを行うことができますか?
A:不利益処分審査請求については、処分説明書を受け取った場合には受け取った日の翌日から起算して3月以内、処分説明書が交付されなかった場合には処分の日の翌日から起算して1年以内に申立書を人事院に提出しなければなりません。
不利益処分審査請求以外は期限の定めはありませんが、あまり時間が経つと調査が困難になりますので、できるだけ早めに申し立ててください。
また、災害補償審査申立て等に関連して、補償を受ける権利は、一定期間行使しないときは、時効によって消滅しますので、ご注意ください。
Q4:不服の申立てがなされた場合、人事院の調査はどのように行われますか?
A:まず、申立てについて、申立期間、記載事項などの要件を満たしているかを人事院が審査し、満たしている場合には申立てを受理して調査を開始し、満たしていない場合には申立てを却下します。
調査を開始した場合、行政措置要求、災害補償審査申立て及び給与決定審査申立てにおいては、人事院職員が申立人や申立人の所属機関、関係者などから事情聴取を行ったり、資料を収集したりして調査を行います。
不利益処分審査請求の場合には、通常、3名の人事院職員により構成される公平委員会が調査に当たります。その場合、申立人は、裁判のように、公平委員会の前で申立人と処分した当局が対面し、双方が主張、立証を行う口頭審理か、双方が対面することなく、公平委員会が個別に事情聴取する審尋審理のいずれかを選ぶことができます。なお、口頭審理を選択した場合、処分した当局が出す証人に対しても直接質問することができます。
Q5:不服の申立てが受理された場合、申立人はどのような作業を求められますか?
A:申立人には、人事院職員又は公平委員会からの調査・審理日程などに関する照会に適切に対応したり、定められた期日までに自らの主張を記した文書を提出したり、調査・審理に出席して自らが把握している事実関係を述べるなど、調査・審理のスムーズな進行への協力が求められます。
Q6:不服の申立てには費用はかかりますか?また、勤務時間中に行うことができますか?
A:申立人が問い合わせをしたり、書面を郵送したりするときの通信費、調査・審理のために調査・審理会場に赴く交通費などは負担していただきますが、それ以外の費用の負担はありません。なお、申立人に対する調査の場所は、申立人の希望などを配慮して決定します。
また、勤務時間中に申立書の作成などの不服の申立手続を行うことは認められていませんので、その場合には年次休暇を取得する必要があります。不服の申立てが受理された後、人事院の調査を受ける場合には、その時間については職務専念義務が免除されますので、年次休暇を取得する必要はありません。
Q7:自分が人事院に不服を申し立てていることは、職場に知られるのでしょうか?また、不服を申し立てたことによって、自分の個人情報が職場に知られたり、職場で不利益な扱いを受けることはありませんか?
A:申立書が提出されてから受理又は却下の判断を行うまでの間は、人事院が、申立ての事実について当局に伝えることは原則ありません。ですから、特に、申立てが却下された場合には(あなたが)申立てを行ったということが知られることはありません。
また、申立てが受理された後、人事院は、誰がどのような内容について不服を申し立てているかを申立人の所属機関等に伝えて調査を行いますが、調査を通じて所属機関等が知った申立人の個人情報が第三者に漏れることはありません。また、不服申立てによって、申立人が不利益な取扱いを受けないように配慮します。
Q8:人事院が出した判定、決定による結論には、どのような効果がありますか?
A:不利益処分審査請求、災害補償審査申立て及び給与決定審査申立てについては、申立人の申立てを全部若しくは一部認める旨又は棄却する旨の人事院の判定、決定に、所属機関等は従うことになります。
例えば、懲戒減給処分を取り消す人事院の判定があった場合は、処分は取り消され、また、減給されていた給与はさかのぼって追給されます。
行政措置要求については、申請者の要求を認める場合には、人事院の権限に属する事項については自ら実行し、その他の事項については、関係機関に実行を求めます。
Q9:不服を申し立ててから、どれぐらいの期間で人事院は結論を出すのですか?
A:申立書の内容によりますが、1~2か月程度で受理又は却下の判断を行うよう努めています。受理又は却下の判断にあたって確認が必要な場合や、記載内容に不足等がある場合には、より長い期間が必要になる場合があります。
受理後は、事案の内容によりますが、半年~1年程度で結論を出すよう努めています。調査する争点や関係者が多い場合、長期間が経過した事案の場合等は、より長い期間が必要になります。
Q10:不服申立てが認められた件数はどのくらいですか?
A:年次報告書で事案の受付件数、判定の結論別の処理件数等を公表しているほか、判定例を紹介しています。
Q11:勤務条件や勤務環境等に関する相談をしたいのですが、どのように行えばよいですか?
A:相談は、面談、電話、手紙、電子メールのうち、申出人の都合の良い方法で相談できます。電子メールによる相談の詳細は、勤務条件や勤務環境等に関する相談のページをご覧ください。原則として、現職の職員本人からの自分自身の勤務条件や勤務環境等に関する相談を対象としていますが、既に離職した職員についても、離職又は再任用に関する相談を受け付けています。
なお、人事院は、相談内容や申出人について秘密を厳守し、当局へ相談内容を伝えるときも申出人の了解をとります。また、相談を行ったことにより当該職員に対して職場において不利益又は不当な取扱いをすることは人事院規則により禁止されています。