給与決定審査申立て
職員は、一般職の職員の給与に関する法律(以下「給与法」という。)の規定による自らの給与の決定に関して不服がある場合、人事院に対し、審査を申し立てることができます。人事院は、給与の決定に誤りがないか調査を行った上で、誤りがある場合には、当該決定を更正します。
給与決定審査申立ての手続の流れ
給与決定審査申立てができる職員、できない者の例
(1)給与決定審査の申立てができる職員
給与決定審査の申立てができるのは、給与法の適用を受ける一般職の国家公務員です。具体的には次のとおりです。
- 一般の常勤職員(条件付任用期間の者を含む。)
- 臨時的任用職員
- 任期付職員
- 暫定再任用職員
- 非常勤職員(定年前再任用短時間勤務職員及び暫定再任用短時間勤務職員を含む。)
(2)給与決定審査の申立てができない者の例
給与法の規定が適用除外とされているなどの理由により、給与決定審査の申立てができない者の例は、次のとおりです。
- 行政執行法人に勤務する職員
- 検察官
- 離職した者(在職中に審査の申立てを行った事案については、退職等しても審査は行われます。)
給与決定審査申立ての対象範囲
給与決定審査の申立てができるのは、給与法に基づいて給与権者(給与の決定を行う権限を有する者をいいます。)が行った給与の決定についてであって、具体例としては次のようなものが挙げられます。
(1)俸給の決定(職務の級及び号俸の決定)
- 初任給の決定
- 昇給区分及び昇給の号俸数の決定
- 初任給基準又は俸給表の適用を異にする異動後の職務の級及び号俸の決定
- 上位資格の取得等による職務の級及び号俸の決定
- 復職時等に調整された職務の級及び号俸の決定
(2)諸手当における支給額の決定
- 扶養手当における扶養親族の認定
- 住居手当における家賃額の算定
- 通勤手当における通勤経路の認定
- 単身赴任手当における交通距離の算定
- 勤勉手当における成績率の決定
(3)その他
- 休職給の支給割合の決定
- 俸給制度の改正による俸給の切替え後の職務の級及び号俸の決定
- 非常勤職員の給与額の決定
これら給与法に基づく給与の決定が、違法(これに準ずるものを含む。)なものであるか否かが審査の対象となります。
一方、①昇格や俸給表異動などの発令がないことについて不服とするもの、②給与制度の改変、創設等の要求、③給与法以外の法律を根拠として支給される給与の決定といった給与法に基づいて給与権者が行った給与の決定とはいえないものについては、給与決定審査の対象とはなりません。
給与決定審査申立ての方法
給与決定審査申立ては、下記の様式例を用いて給与審査申立書正を、人事院事務総局公平審査局又は人事院地方事務局(所)宛てに提出してください。持参、郵送及びオンラインによる提出が可能です。持参又は郵送による場合は給与審査申立書正副各1通、合計2通、オンラインによる場合は給与審査申立書1通を提出してください。
給与決定審査申立てをオンラインで行うことを希望される方は、こちらをご覧ください。
給与決定審査申立ての手続等の詳細、各種様式例については、下記の手引をご参照ください。