令和5年3月22日
非常勤職員の給与に関する指針の改正について
~常勤職員に準じた給与改定の取扱いに~
人事院は、非常勤職員の給与に関し、常勤職員との均衡をより一層確保することを目的として、非常勤職員の給与に関する指針を改正します。 |
改正後の指針は、令和5年4月1日より適用されます。
人事院としては、指針の改正後も引き続き、各府省に対する指導等を行い、指針に沿った適切な給与支給がなされるよう対応してまいります。
(参考)改正後の指針(一般職の職員の給与に関する法律第22条第2項の非常勤職員に対する給与について(給実甲第1064号))
以上
問 合 せ 先 |
人事院給与局 給与第三課長 住吉 威彦 同 地域手当調整室長 田中 玄弥 電話(03)3581-5311(内線 2543) (03)3581-4027(直通) |