仕事と家庭の両立支援関係制度の利用状況調査(令和4年度)の結果について
~男性の一般職国家公務員の育児休業取得率は初めて7割超え~

令和5年11月29日
 

 人事院は、仕事と家庭の両立支援のための制度等の検討に資するため、令和4年度における一般職の国家公務員の育児休業等、介護休暇等及び配偶者同行休業の取得実態について調査を実施しました。
 調査結果のポイントは、次のとおりです。


 ◇ 育児休業等実態調査

 1 育児休業 

~一般職の男性職員の育児休業取得率は過去最高の72.5%~

 令和4年度に令和4年度以前に生まれた子についての最初の育児休業(以下「最初の育児休業」という。)を取得した常勤職員は6,043人 うち男性は4,057人で取得率72.5%、女性は1,986人で取得率99.1%  
 
     育児休業取得率
(注) 令和4年度の「取得率」は、令和4年度中に子が生まれた職員(育児休業の対象職員に限る)の数(a)に対する同年度中に最初の育児休業をした職員数(b)の割合(b/a)。(b)には、令和3年度以前に子が生まれたものの、当該年度には取得せずに、令和4年度になって最初の育児休業をした職員が含まれるため、取得率が100%を超えることがある。
 

~一般職の男性職員の育児休業期間は2週間以上が87.6%~

 令和4年度に最初の育児休業を取得した常勤の男性職員が令和4年度に取得した休業期間の合計は、「2週間以上1月以下」が48.6%と最も多く、次いで「1月超3月以下」が22.5%となっており、2週間以上が87.6%

    育児休業期間の状況
(注)1 令和4年度中に同一の子について2回以上育児休業をした期間がある職員は、当該期間を合算した期間。
2 月数計算は育児休業取得日数を30で除し小数点第2位で四捨五入した値で計上しており、例えば、育児休業を31日取得した者は「2週間以上1月以下」の区分に含まれる。


 2 配偶者出産休暇及び育児参加のための休暇(男性職員のみ対象)
 

 ~両休暇を合わせて5日以上使用した職員の割合は、83.7%~  

○ 配偶者出産休暇と育児参加のための休暇を合わせて5日以上使用した常勤の男性職員は4,699人で、令和4年度に子が生まれた同職員に占める割合は83.7%

 配偶者出産休暇と育児参加のための休暇

(注)1 「配偶者出産休暇」は、妻の出産に伴う入退院の付添い等を行うために2日の範囲内で与えられる特別休暇(行政執行法人にあっては、これに準ずる休暇)2 「育児参加のための休暇」は、妻の産前期間から子の出生日以後1年を経過するまでの間に、その出産に係る子又は小学校就学の始期に達するまでの子を養育するために5日の範囲内で与えられる特別休暇(行政執行法人にあっては、これに準ずる休暇)

 

配偶者同行休業実態調査

~新たに配偶者同行休業をした職員は83人で、平成30年度と同水準~

○ 令和4年度に新たに配偶者同行休業をした常勤職員は83人(男性9人、女性74人)で、前回調査(令和2年度)に比べ、27人増加(男性同数、女性27人増加)
(注) 「配偶者同行休業」は、外国で勤務等をする配偶者と外国において生活を共にするために休業をすることができる制度
  配偶者同行休業


 調査結果は、別紙のとおりです。

(注)1 「育児休業等実態調査」及び「配偶者同行休業実態調査」の対象は、国家公務員の育児休業等に関する法律及び国家公務員の配偶者同行休業に関する法律が適用される一般職国家公務員で、行政執行法人職員を含む。
2 「介護休暇等使用実態調査」の対象は、一般職の職員の勤務時間、休暇等に関する法律が適用される一般職国家公務員で、行政執行法人職員は含まない。
また、常勤職員の介護休暇等については、令和4年における使用実態を調査している。





職員福祉局 職員福祉課長    西 桜子
    同   企画官       永島 涼太

電話 03-3581-5311(内線2574)
     03-3581-5336(直通)

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