一般職の国家公務員の政治的行為の制限に関する通知について
令和7年6月2日
人事院は、一般職の国家公務員が、国民全体の奉仕者として政治的に中立な立場を維持することが必要であること等から、参議院議員の通常選挙を控え、国家公務員法等に定める政治的行為の制限規定に違反することのないよう、各府省等に対し周知方依頼する通知を、以下のとおり、発出しました。
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職 審 - 1 8 1
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令和7年6月2日 |
各府省事務次官 殿
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各外局の長 殿
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各行政執行法人の長 殿
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人 事 院 事 務 総 長
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参議院議員の通常選挙に際しての職員の政治的行為の制限に関する違反防止について(通知) |
近く、参議院議員の通常選挙が行われる予定ですが、一般職の国家公務員については、国民全体の奉仕者として政治的に中立な立場を維持することが必要であること等から、国家公務員法第102条及び人事院規則14―7(政治的行為)の定めるところにより、一定の政治的行為が禁止・制限されています。貴府省等におかれては、今回の選挙に際していやしくも国民の批判を受けることのないよう、職員に対してこれらの規定の遵守を徹底するとともに、違反行為の防止のための適切な措置を講じられるようお願いします。
なお、違反する行為又は事実があったことを了知された場合には、人事院規則14―7第8項の規定に従い、速やかに人事院事務総長宛て御通知ください。
以 上
【参考】政治的行為の制限について (人事院ホームページ)
国家公務員法第102条 (e-Gov)
人事院規則14―7(政治的行為) (e-Gov)
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