カスタマー・ハラスメント対策に係る人事院規則の制定について

令和8年4月15日
 
 人事院は、職員がその能力を充分に発揮できるような勤務環境を確保するため、カスタマー・ハラスメント(以下「カスハラ」という。)対策についての新しい人事院規則を制定しました(令和8年10月1日施行)。
 
ポイント① 職員をカスハラから守るための措置が義務化されます。

 新しい人事院規則の制定により、各府省において、職員を保護する方針を明確化し職員へ周知することや、悪質なカスハラへの対処を行うことができる体制の整備など、カスハラから職員を守るための具体的な措置を講じることが義務化されます。(資料1
 
 
ポイント② 社会通念上の許容範囲を超える言動(SNSも含む。)はカスハラになります。
 
 暴行や傷害、脅迫や中傷、威圧的な言動や拘束的な言動などがカスハラの典型例となります。SNS等のインターネット上へ悪評を投稿することをほのめかす発言によって職員を脅したり、職員のプライバシーに関する情報を投稿したりすることもカスハラに該当します。(資料2
   
 
ポイント③ 行政サービスの利用者はカスハラの行為者となり得ます。
 
 窓口を利用する方や電話で問い合わせをする方など、職員が職務上関係する全ての者が、カスハラの行為者となり得ます。(資料1
   
 

問い合わせ先

人事院職員福祉局 職員福祉課長   浅尾 久美子
         職員福祉課長補佐 小沢  香織
         電話(03)3581-5311(内線5760)
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