被害者参加制度に基づく裁判出頭を「特別休暇」とする人事院規則の改正について
~ 第5次犯罪被害者等基本計画を踏まえ、休暇制度を拡充 ~

令和8年6月1日
 

 人事院は、犯罪被害者等となった国家公務員を支える休暇制度の拡充として、官公署出頭休暇(特別休暇)の対象範囲を拡大し、被害者参加制度に基づく裁判所等への出頭を新たに対象とするため、関係人事院規則を改正しました(令和8年6月1日施行)。 


 
犯罪被害者等となった国家公務員の休暇については、従来から、心身の不調からの回復には病気休暇、捜査機関への出頭には官公署出頭休暇により対応してきました。今回の改正により、被害者参加制度に基づく被害者参加人として裁判所等に出頭する場合には官公署出頭休暇により対応することができるようになりました。


 官公署出頭休暇の対象とはならない裁判の傍聴や行政窓口での各種手続などは、既存のフレックスタイム制の活用(勤務時間の柔軟な変更や、週休日以外の「勤務しない日」の設定)等により、勤務を継続しながら犯罪被害者等として必要な対応を行うことが可能となっています。


 「第5次犯罪被害者等基本計画」(令和8年3月閣議決定)では、民間企業における犯罪被害者等休暇の導入促進のためには国の行政機関における取組も重要とされています。
 人事院としては、犯罪被害者等支援の重要性等に鑑み、今回の措置を行ったものです。
 

  (別紙)令和8年6月1日から特別休暇(官公署出頭休暇)の対象範囲が拡大されます

 



  人事院職員福祉局職員福祉課長    浅 尾  久美子
   職員福祉課職員福祉企画調整官  柏 木   大
           電話(03)3581-5311(内線5760)

 

 
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