令和8年7月22日

非常勤職員の給与に関する指針の改正について
~扶養手当・住居手当に相当する給与を追加~
 

人事院は、非常勤職員の給与に関し、常勤職員との均衡をより一層確保することを目的として、非常勤職員の給与に関する指針を改正しました。
      

 
(参考資料)
改正後の指針(一般職の職員の給与に関する法律第22条第2項の非常勤職員に対する給与について(給実甲第1064号)
新旧対照表
以上
 
 問
 合 
 せ
 先
人事院給与局 給与第三課長         本田 英章
             同 課長補佐      手塚 舞子
            電話(03)3581-5311(内線 5708)                         
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