◎ 平成31年4月から、超過勤務命令を行うことができる上限を、原則、1年について360時間、他律的業務の比重が高い部署において720時間などと設定した。あわせて、1箇月100時間以上の超過勤務を行った職員等に対しては、職員からの申出がなくとも医師による面接指導を行うことを義務付けるなどの措置を講じた。
◎ 令和2年1月より、非常勤職員にいわゆる夏季休暇を新設した。
◎ パワー・ハラスメントの防止、救済等に関する措置を講じるため、「公務職場におけるパワー・ハラスメント防止対策検討会」の報告書を踏まえ、規則10-16(パワー・ハラスメントの防止等)を制定した(令和2年4月1日公布、同年6月1日施行)。