令和2年2月に2020年度国家公務員採用試験の施行計画を公表した。
2019年度に実施した採用試験の結果を踏まえ、更なる改善や各府省からの要望を検討した上で、以下のとおり規則改正等を行った。
(1)海上保安官採用試験の新設
海上保安業務の分野に係る専門的な知識を必要とする事務をその職務の主たる内容とする官職が設けられ、当該官職を対象とする海上保安官採用試験を令和2年度から実施するため、当該試験の種類の名称、試験種目及び受験資格を定める規則8-18(採用試験)等の改正を行い、令和2年1月1日から施行した。
(2)海上保安学校学生採用試験の受験資格の見直し
海上保安学校学生採用試験の受験資格がある者を「試験年度の4月1日において高等学校又は中等教育学校を卒業した日の翌日から起算して5年(採用試験が同一年度に2回行われる場合における初回の採用試験については、6年)を経過していない者」としていた規則8-18の規定中、「5年」を「12年」に、「6年」を「13年」に改める等の改正を行い、令和2年1月1日から施行した。
(3)試験地の見直し
財務専門官採用試験の第1次試験地「長野市」、一般職試験(高卒者試験)及び税務職員採用試験の第1次試験地「田辺市」、刑務官採用試験の第1次試験地「江別市」及び第2次試験地「栃木市」については、申込者数の状況や利便性等を勘案した上で廃止することとした。
また、財務専門官採用試験の第2次試験地「那覇市」について、受験者の便宜等を考慮し追加することとした。