(1)次の改正を行い、平成31年4月1日から施行した(ウ(イ)、(エ)については、平成31年4月19日から施行し、同年4月1日に適用した。)。
ア 介護補償
介護補償の最高限度額及び最低保障額を次のように改定した(「災害補償制度の運用について」(昭和48年事務総長通知)の一部改正)。
改定前 | 改定後 | ||
---|---|---|---|
常時介護 | 最高限度額 | 105,290円 | 165,150円 |
最低保障額 | 57,190円 | 70,790円 | |
随時介護 | 最高限度額 | 52,650円 | 82,580円 |
最低保障額 | 28,600円 | 35,400円 |
イ 奨学援護金
奨学援護金の支給月額のうち、高等学校等に係る額を16,000円から18,000円に改定した(規則16-3(災害を受けた職員の福祉事業)の一部改正)。
ウ 平均給与額の改定率等
一般職の国家公務員の給与水準の変動等に対応して、次の事項について改正を行った。
- (ア) 年金たる補償に係る令和元年度の補償額の算定に用いる平均給与額の改定率等(平成2年人事院公示第8号の一部改正)
- (イ) 年金たる補償等に係る令和元年度の平均給与額の最低限度額及び最高限度額(平成4年人事院公示第6号の一部改正)
- (ウ) 令和元年度の遺族補償一時金等の算定における既支給額の再評価率(平成4年人事院公示第7号の一部改正)
- (エ) 平均給与額の最低保障額(平成8年人事院公示第11号の一部改正)
(2)毎月勤労統計の不適切な取扱いに伴う補償等の追加給付について
毎月勤労統計の不適切な取扱いを受けて、同統計の数値が再集計されたことに伴い、それを基に算定している労働者災害補償保険制度の最低保障額及び年齢階層別最低・最高限度額(以下「最低保障額等」という。)が修正された。国家公務員災害補償制度においても、当該修正が行われたことを考慮して、令和元年度に適用される最低保障額等を定めるとともに、平成18年度から平成30年度までに適用されていた最低保障額等についての修正を行った(平成31年人事院公示第13号及び第14号)。あわせて、修正後の最低保障額等による平均給与額を基礎として支払われる補償等の額と、修正前の最低保障額等による平均給与額を基礎として支払われた補償等の額との差額の支給を行うとともに、その際には一定の額を加算することとした(規則16-0(職員の災害補償)の一部改正等)。(平成31年人事院公示第13号及び第14号並びに規則16-0の一部改正等のいずれも平成31年4月19日公布・施行、同月1日適用)