◎ 人事院は、国公法に定める情勢適応の原則に基づき、公務員の給与水準を民間企業従業員の給与水準と均衡させること(民間準拠)を基本に勧告を行っている。令和2年については、新型コロナウイルス感染症の感染拡大の影響を考慮し、「職種別民間給与実態調査」を例年より時期を遅らせた上で2回に分けて実施した。この調査結果を踏まえ、令和2年10月7日、国会及び内閣に対し、特別給に関する報告及び勧告を行い、同月28日には同様に月例給に関する報告を行った。
◎ 政府においては、令和2年11月6日、人事院勧告どおり給与改定を行うこと等を閣議決定した。「一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律」(令和2年法律第65号)は、同月27日に成立し、同月30日に公布、施行(令和3年度以降の期末手当・勤勉手当に関する改定については令和3年4月1日に施行)された。
◎ 令和2年10月7日の人事院勧告時の報告において、高齢層職員の能力及び経験の本格的な活用に向けて、定年を段階的に65歳に引き上げるための措置が早期に実施されるよう改めて要請した。
令和3年4月13日、「国家公務員法等の一部を改正する法律案」が閣議決定され、第204回国会に提出された。