第1編 人事行政

第1部 人事行政この1年の主な動き

第4章 定年の引上げ及び能力・実績に基づく人事管理の推進

 国家公務員の定年を段階的に65歳まで引き上げること等を内容とする「国家公務員法等の一部を改正する法律」(令和3年法律第61号)は、令和3年6月4日に成立し、同月11日に公布された(令和5年4月1日施行)。人事院は、令和4年2月18日、定年の段階的引上げに伴う規則の制定・改正等を行った(令和5年4月1日施行)。

 人事評価の評語の段階が5段階から6段階に細分化されたことを踏まえ、新しい評語区分に基づく人事評価の結果を任用、給与等により適切に反映するため、令和3年12月24日に、規則改正を行った(令和4年10月1日施行)。

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