第1編 人事行政

第3部 令和3年度業務状況

第5章 職員の勤務環境等

第8節 服務及び懲戒

2 懲戒

(1)懲戒制度の概要、懲戒処分に関する指導等

各府省等の任命権者は、職員が、①国公法若しくは倫理法又はこれらの法律に基づく命令に違反した場合、②職務上の義務に違反し、又は職務を怠った場合、③国民全体の奉仕者たるにふさわしくない非行のあった場合のいずれかに該当するときは、当該職員に対し、懲戒処分として免職、停職、減給又は戒告の処分をすることができることとされている(国公法第82条第1項)。その具体的手続は、国公法及び規則12-0(職員の懲戒)に定められている。

人事院は、毎年の懲戒処分の状況を公表するとともに、各府省等に対し、担当者会議等の機会を通じて、懲戒制度の厳正な運用について徹底を図っている。

(2)懲戒処分の状況

令和3年に懲戒処分を受けた職員数は252人(免職20人、停職50人、減給115人、戒告67人)であり、前年に比べて18人増加している。

処分数を府省等別にみると、法務省が最も多く、次いで国税庁、総務省、国土交通省の順になっている。また、処分の事由別にみると、公務外非行関係(窃盗、暴行等)、一般服務関係(欠勤、勤務態度不良等)、収賄・供応等関係(倫理法違反等)、通常業務処理関係(業務処理不適正、報告怠慢等)、交通事故・交通法規違反関係の順に多くなっている(資料5-45-5)。

令和3年中において、懲戒処分を行った事例としては、国家公務員倫理規程違反事案を除くと、以下のようなものがあった。

  •  持続化給付金不正受給等事案

    新型コロナウイルス感染症拡大により特に大きな影響を受けている事業者に対し国から支給される持続化給付金の不正受給に加担したほか、大麻を所持していたとして、国税庁職員1人に対して免職処分が行われた。

  •  家賃支援給付金不正受給事案

    新型コロナウイルス感染症拡大に伴う緊急事態宣言の延長等により売上の減少に直面する事業者に対し国から支給される家賃支援給付金を不正に受給したとして、同給付金事業を所管する経済産業省の職員2人に対して免職処分が行われた。このほか、監督責任として、管理職職員2人に対して戒告処分が行われるとともに、経済産業事務次官に対して訓告の矯正措置が行われた。

各任命権者は、懲戒処分が行われるべき事件が刑事裁判所に係属している間においても、人事院の承認を経て、適宜、懲戒処分を行うことができることとされている(職員が、公判廷における供述等により、懲戒処分の対象とする事実で公訴事実に該当するものがあることを認めている場合には、人事院の承認があったものとして取り扱うことができる。)。この手続により、令和3年においては、10省等で23人(免職16人、停職4人、減給2人、戒告1人)に対して懲戒処分が行われた。

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