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在籍専従以外に、職員は登録職員団体の役員、議決機関の構成員等として、所轄庁の長の許可を受けて、1日又は1時間を単位として年間30日の範囲内でその職員団体の業務に短期に従事することができることとされている(規則17-2第6条)。令和3年中の短期従事者数は125人で、その総従事期間は614日1時間であった(資料6-4)。
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