第2編 国家公務員倫理審査会の業務

第3章 倫理法等違反への厳正かつ迅速な対応

2 倫理法等に違反する疑いがある行為に係る調査及び懲戒の状況

(1)調査及び懲戒処分等の件数

令和3年度に倫理法等に違反する疑いのある行為に関し新たに調査が開始された事案は15件であり、前年度から継続して調査が行われた事案は2件であった。これらのうち、倫理法等に違反する行為があることを理由として懲戒処分が行われたものは11件で合計20人(免職3人、停職3人、減給10人、戒告4人)であった(後掲 (2)参照)。また、各府省の内規による訓告・厳重注意等の措置(以下「矯正措置」という。)が講じられたものは4件で合計26人であった(1件の事案の中で複数の職員が違反行為を行い、懲戒処分、矯正措置の両方が行われたものは2件あり、懲戒処分件数及び矯正措置件数のそれぞれに計上している。)。なお、令和3年度の調査が令和4年度に継続された事案は2件であった。

これらを前年度(令和2年度)と比べると、新たに開始された調査件数は4件増加し、処分等件数は4件増加した(表3-1)。

表3-1 調査及び懲戒処分等の件数等の推移
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(2)倫理法等違反事案の概要

令和3年度において、倫理法等に違反する行為があることを理由として懲戒処分が行われた事案の概要及び処分内容は表3-2のとおりである。

表3-2 令和3年度における倫理法等違反により懲戒処分が行われた事案の概要等1
表3-2 令和3年度における倫理法等違反により懲戒処分が行われた事案の概要等2

また、倫理法等に違反する行為の態様等に照らし、矯正措置が講じられた事案は、4件で合計26人であり、これらの違反行為は、次のとおりである。

  • ・ 利害関係者から無償で役務の提供及び供応接待を受けたもの(倫理規程第3条第1項第4号、第6号違反)1件1人
  • ・ 利害関係者から飲食の供応接待及び利害関係者以外の者から社会通念上相当と認められる程度を超えて供応接待又は財産上の利益の供与を受けたもの(倫理規程第3条第1項第6号、第5条第1項違反)1件2人
  • ・ 利害関係者から供応接待を受けたもの(倫理規程第3条第1項第6号違反)2件22人
  • ・ 利害関係者と共にゴルフをしたもの(倫理規程第3条第1項第7号違反)1件1人

(注)表3-2の懲戒処分が行われた事案及び上記矯正措置が講じられた事案には、1事案について調査結果報告が複数回行われた事案が含まれているため、その件数は、表3-1の「懲戒処分件数」及び「矯正措置件数」と一致しない(表3-1(注)4参照)。

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