国公法により各府省人事当局による再就職あっせんは禁止されており、管理職員・幹部職員に関する人事運用を見直すに当たっても、このことを前提にする必要がある。
一方、民間企業の一部でも、関連会社と一体となって管理職員・幹部職員の配置を行う例や社外に出向させる例はみられるところであり、公務においても、公益法人等への在職出向、民間のアウトプレースメント会社を通じるなど透明な手続を経た転籍などについて、国家公務員の退職管理全体の検討の中で見直しを行うことも必要と考える。
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一方、民間企業の一部でも、関連会社と一体となって管理職員・幹部職員の配置を行う例や社外に出向させる例はみられるところであり、公務においても、公益法人等への在職出向、民間のアウトプレースメント会社を通じるなど透明な手続を経た転籍などについて、国家公務員の退職管理全体の検討の中で見直しを行うことも必要と考える。