本制度は、行政の複雑・高度化に対処するために、極めて高度の専門知識、技能を持つとともに、国際会議等で、諸外国の行政官と同等レベルでの交渉を行い得る専門的職員層の確保を目的に、行政官を3年間を限度として、国内の大学院の博士課程に派遣し研究に従事させる制度である。
派遣される研究員は、在職期間が2年以上おおむね25年未満で、かつ、職務の級が行政職俸給表(一)の2級から9級まで(他の俸給表についてはこれに相当する級)の行政官で、各府省の長が推薦する者のうちから、人事院の選抜審査及び大学院の入学試験を経て決定される。
平成24年度は、5人を派遣した(表2-7)。
本制度は、高度の専門知識、技能を持った行政官を育成し、行政の複雑・高度化に対処することを目的に、各府省の行政官を2年間を限度として、国内の大学院の修士課程に派遣し研究に従事させる制度である。
派遣される研究員は、在職期間が2年以上おおむね16年未満で、かつ、職務の級が行政職俸給表(一)の1級から6級まで(他の俸給表についてはこれに相当する級)の行政官で、各府省の長が推薦する者のうちから、人事院の選抜審査及び大学院の入学試験を経て決定される。
平成24年度は、14人を派遣した(表2-7)。
本制度は、各府省の行政官のうち、司法試験に合格している者を司法研修所に派遣して、司法の現場における理論と実務の研究に従事させることにより、複雑・高度化する行政に対応し得る専門的な法律知識等を修得させることを目的としている。
平成24年度の新たな派遣はなかったが、昭和63年度の制度発足以来、平成24年度までに派遣した研究員の総数は30人となっている。