◎平成27年8月6日、国公法に定める情勢適応の原則に基づき、公務員の給与水準を民間企業従業員の給与水準と均衡させること(民間準拠)を基本とする給与改定について国会及び内閣に対し報告及び勧告を行うとともに、同年4月から本格的に実施している給与制度の総合的見直しについて、平成28年度において実施する事項について報告を行った。
◎政府においては、人事院勧告どおり給与改定を行うとともに、平成27年4月から実施している給与制度の総合的見直しを着実に推進するものとすること等を同年12月4日に閣議決定し、平成28年1月20日に「一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律」(平成28年法律第1号)(以下「給与法等改正法」という。)が成立し、同月26日に公布、施行(平成28年度以降の期末手当・勤勉手当に関する改定については同年4月1日に施行)された。
◎平成28年度の級別定数の設定・改定案については、労使双方の意見を聴取して作成し、平成27年12月22日及び平成28年3月30日に意見の申出を行った。