第1編 《人事行政》

【第3部】 平成28年度業務状況

第1章 職員の任免

第4節 民間人材の採用の促進

4 官民人事交流

官民人事交流法に基づく官民人事交流制度は、公務の公正な運営を確保しつつ、民間企業と国の機関との人事交流を通じて、民間と国との相互理解を深めるとともに、組織の活性化と人材の育成を図ることを目的とする制度であり、(1)府省の職員を民間企業に派遣する交流派遣と、(2)民間企業の従業員を府省で任期を付して採用する交流採用の二つのケースがある。

人事院は、官民人事交流法第23条第2項の規定に基づき、平成29年3月29日に平成28年における官民人事交流の状況を国会及び内閣に対し報告した。

平成28年中に交流派遣職員であった者は146人、交流採用職員であった者は639人であり、平成26年から平成28年までの間に交流派遣後職務に復帰した職員は207人であった。

また、平成28年における新たな交流派遣者数は42人、交流採用者数は216人であった(図1-10表1-8)。

さらに、各府省及び民間企業において、この制度がより広く認知・理解され、活用の機運が高まることが必要であるとの観点から、平成29年1月に各府省人事担当者に対して官民人事交流の推進の要請を行うとともに、そのニーズの把握に努めた。また、経済団体等の協力を得て、内閣人事局及び内閣府官民人材交流センターと共同して民間企業を対象とした説明会を東京(2回)、長野、福岡、名古屋及び大阪において実施した。さらに、制度のあらましと官民人事交流経験者や民間企業の人事担当者の体験談を紹介するパンフレットを、内閣人事局及び内閣府官民人材交流センターと共同して作成し、各種説明会等の機会を通じて配布するなど、官民人事交流の推進に努めた。

図1-10 官民人事交流の実施状況
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表1-8 府省別官民人事交流の実施状況
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