第2編 《国家公務員倫理審査会の業務》

第3章 倫理法等に違反する疑いがある行為に係る調査及び懲戒

2 倫理法等に違反する疑いがある行為に係る調査及び懲戒の状況

(1)調査及び懲戒処分等の件数

平成28年度に倫理法等に違反する疑いのある行為に関し新たに調査が開始された事案は11件、前年度から継続して調査が行われた事案は4件であった。これらのうち、倫理法等に違反する行為があることを理由として懲戒処分が行われたものは6件で合計7人(免職3人、停職2人、減給1人、戒告1人)(後掲(2)参照)であり、各府省の内規による訓告・厳重注意等の措置(以下「矯正措置」という。)が講じられたものは8件で合計26人であった(1件の事案の中で複数の職員が違反行為を行い、懲戒処分、矯正措置の両方が行われたものは1件あり、懲戒処分件数及び矯正措置件数のそれぞれに計上している。)。また、平成28年度の調査が平成29年度に継続された事案はなかった。

これらを前年度(平成27年度)と比べると、新たに開始された調査件数は5件減少し、処分等件数は2件減少した(表4)。

表4 調査及び懲戒処分等の件数等の推移
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(2)倫理法等違反事案の概要

平成28年度において、倫理法等に違反する行為があることを理由として懲戒処分が行われた事案の概要及び処分内容は表5のとおりである。

表5 平成28年度における倫理法等違反により懲戒処分が行われた事案の概要等

また、倫理法等に違反する行為の態様等に照らし、矯正措置が講じられた事案は、8件で合計26人であり、これらの違反行為は、次のとおりである。

  • ・利害関係者から物品の贈与及び飲食の供応接待を受けたもの(倫理規程第3条第1項第1号、第6号違反)1件1人
  • ・利害関係者から物品の贈与を受け又は他の職員が倫理規程に違反する行為によって得た財産上の利益であることを知りながら当該利益の一部を受けたもの(倫理規程第3条第1項第1号、第7条第1項違反)1件14人
  • ・利害関係者から無償で役務の提供を受けたもの(倫理規程第3条第1項第4号違反)2件2人
  • ・利害関係者から飲食の供応接待を受けたもの(倫理規程第3条第1項第6号違反)3件3人
  • ・利害関係者以外の者から社会通念上相当と認められる程度を超えて供応接待又は財産上の利益の供与を受けたもの(倫理規程第5条第1項違反)2件6人
  • (注)上記矯正措置が講じられた事案には、1事案について調査結果報告が複数回行われた事案が含まれているため、その件数は、表4の「矯正措置件数」と一致しない(表4(注)4参照)
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