規則1-24(公務の活性化のために民間の人材を採用する場合の特例)によって、部内の養成では得られない高度の専門性や多様な経験を有する民間の人材を円滑に採用し、公務の活性化に資するための弾力的な採用システムを設けている。
対象となるのは、(1)実務経験等により高度の専門的な知識経験を有する民間の人材を採用する場合、(2)新規の行政需要に対応するため、実務経験等により公務に有用な資質等を有する民間の人材を採用する場合、(3)公務と異なる分野における多様な経験等を通じて公務に有用な資質等を有する民間の人材を採用する場合であり、具体的には、原子力に関する専門技術者、診療情報管理士、金融実務経験者等をこの制度により採用している。
この制度による平成29年度の採用者数は表1-6のとおりである。