第2編 国家公務員倫理審査会の業務

第3章 倫理法等違反への厳正かつ迅速な対応

2 倫理法等に違反する疑いがある行為に係る調査及び懲戒の状況

(1)調査及び懲戒処分等の件数

平成30年度に倫理法等に違反する疑いのある行為に関し新たに調査が開始された事案は18件であり、前年度から継続して調査が行われた事案はなかった。これらのうち、倫理法等に違反する行為があることを理由として懲戒処分が行われたものは8件で合計12人(免職1人、停職5人、減給5人、戒告1人)(後掲(2)参照)であり、各府省の内規による訓告・厳重注意等の措置(以下「矯正措置」という。)が講じられたものは10件で合計28人であった(1件の事案の中で複数の職員が違反行為を行い、懲戒処分、矯正措置の両方が行われたものは2件あり、懲戒処分件数及び矯正措置件数のそれぞれに計上している。)。また、平成30年度の調査が翌年度に継続された事案は1件であった。

これらを前年度(平成29年度)と比べると、新たに開始された調査件数は1件減少し、処分等件数は2件減少した(表4)。

表4 調査及び懲戒処分等の件数等の推移
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(2)倫理法等違反事案の概要

平成30年度において、倫理法等に違反する行為があることを理由として懲戒処分が行われた事案の概要及び処分内容は表5のとおりである。

表5 平成30年度における倫理法等違反により懲戒処分が行われた事案の概要等

また、倫理法等に違反する行為の態様等に照らし、矯正措置が講じられた事案は、10件で合計28人であり、これらの違反行為は、次のとおりである。

  • ・利害関係者から金銭又は物品の贈与を受けたもの(倫理規程第3条第1項第1号違反)3件3人
  • ・利害関係者から無償で役務の提供を受けたもの(倫理規程第3条第1項第4号違反)3件16人
  • ・利害関係者から無償で役務の提供を受け又は他の職員が共にゴルフをしたもの(倫理規程第3条第1項第4号、第7号違反)1件4人
  • ・利害関係者から無償で役務の提供を受け、利害関係者以外の者から社会通念上相当と認められる程度を超えて財産上の利益の供与を受け又は他の職員が利害関係者から飲食の供応接待を受けたもの(倫理規程第3条第1項第4号、第6号、第5条第1項違反)1件3人
  • ・利害関係者以外の者から社会通念上相当と認められる程度を超えて供応接待又は財産上の利益の供与を受けたもの(倫理規程第5条第1項違反)2件2人
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