国 家 公 務 員 倫 理 規 程 の 改 正 の 概 要



(1) 監修料の適正化を図る
 補助金等又は国が直接支出する費用等をもって作成される書籍等及び作成数の過半数を当該職員の属する国の機関等において買い入れる書籍等の監修料及び編さん料の受領を禁止する。(第6条関係)
 利害関係者に該当しない事業者等から支払を受けた監修料等については、職員が行うものであることを明らかにしない場合であっても、贈与等報告の対象とする。(利害関係者から支払を受けた監修料等については、従来どおりすべて報告の対象。)(第11条第1項関係)
(2) 職員の職務に係る倫理の保持を阻害する行為等を禁止する
 他の職員が倫理規程違反の行為によって得た財産上の利益であることを知りながら、これを受け取り、又は享受することを禁止する。(第7条第1項関係)
 国家公務員倫理審査会、任命権者、倫理監督官、上司等に対して、倫理法令違反行為を行った疑いがあると思料するに足りる事実について、虚偽の申述を行うこと、又は隠ぺいすることを禁止する。(第7条第2項関係)
 管理者については、部下職員の倫理法令違反行為を行った疑いがあると思料するに足りる事実を黙認することを禁止する。(第7条第3項関係)
(3) 規制基準を分かりやすくする
 本省幹部職員に係る利害関係者のみなし規定を廃止する。(改正前の第2条第2項関係)
 自己又は第三者が費用を負担して行う利害関係者との飲食については、自己の費用が1万円を超える場合について、倫理監督官へ届け出なければならないこととする。(利害関係者による供応接待は、従来どおり金額にかかわらず禁止。)(第8条関係)
(4) その他
 贈与等報告書、株取引等報告書及び所得等報告書の様式に関する規定を廃止する。(様式は倫理審査会が定める。)(改正前の第9条関係)
 利害関係者に要求して第三者に利益を受けさせる行為を禁止する。(第3条第1項関係)
 第5条第1項中「通常一般の社交の程度」を「社会通念上相当と認められる程度」に改める。(第5条第1項関係)
→ 改正後の国家公務員倫理規程の全文はこちら ※平成17年4月1日施行   



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