国家公務員倫理規程(平成十二年政令第百一号)
第一条(倫理行動規準)
第二条(利害関係者)
第三条(禁止行為)
第四条(禁止行為の例外)
第五条(利害関係者以外の者等との間における禁止行為)
第六条(特定の書籍等の監修等に対する報酬の受領の禁止)
第七条(職員の職務に係る倫理の保持を阻害する行為等の禁止)
第八条(利害関係者と共に飲食をする場合の届出)
第九条(講演等に関する規制)
第十条(倫理監督官への相談)
第十一条(贈与等の報告)
第十二条(報告書等の送付期限)
第十三条(贈与等報告書の閲覧)
第十四条(各省各庁の長の責務)
第十五条(倫理監督官の責務等)
第十六条(地方警務官に関する特例)
附 則
(倫理行動規準)
一条 職員(国家公務員倫理法(以下「法」という。)第二条第一項に規定する職員をいう。以下同じ。)は、国家公務員としての誇りを持ち、かつ、その使命を自覚し、第一号から第三号までに掲げる法第三条の倫理原則とともに第四号及び第五号に掲げる事項をその職務に係る倫理の保持を図るために遵守すべき規準として、行動しなければならない。
 職員は、国民全体の奉仕者であり、国民の一部に対してのみの奉仕者ではないことを自覚し、職務上知り得た情報について国民の一部に対してのみ有利な取扱いをする等国民に対し不当な差別的取扱いをしてはならず、常に公正な職務の執行に当たらなければならないこと。
 職員は、常に公私の別を明らかにし、いやしくもその職務や地位を自らや自らの属する組織のための私的利益のために用いてはならないこと。
 職員は、法律により与えられた権限の行使に当たっては、当該権限の行使の対象となる者からの贈与等を受けること等の国民の疑惑や不信を招くような行為をしてはならないこと。
 職員は、職務の遂行に当たっては、公共の利益の増進を目指し、全力を挙げてこれに取り組まなければならないこと。
 職員は、勤務時間外においても、自らの行動が公務の信用に影響を与えることを常に認識して行動しなければならないこと。
(利害関係者)
二条 この政令において、「利害関係者」とは、職員が職務として携わる次の各号に掲げる事務の区分に応じ、当該各号に定める者をいう。ただし、職員の職務との利害関係が潜在的なものにとどまる者又は職員の裁量の余地が少ない職務に関する者として各省各庁の長(法第五条第三項に規定する各省各庁の長をいう。以下同じ。)が訓令(同項に規定する訓令をいう。以下同じ。)で又は独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第二条第二項に規定する特定独立行政法人(以下「特定独立行政法人」という。)の長若しくは日本郵政公社の総裁が規則(法第五条第四項又は第六項に規定する規則をいう。以下同じ。)で定める者及び外国政府若しくは国際機関又はこれらに準ずるものに勤務する者(当該外国政府若しくは国際機関又はこれらに準ずるものの利益のためにする行為を行う場合における当該勤務する者に限る。)を除く。
 許認可等(行政手続法(平成五年法律第八十八号)第二条第三号に規定する許認可等をいう。)をする事務 当該許認可等を受けて事業を行っている事業者等(法第二条第五項に規定する事業者等及び同条第六項の規定により事業者等とみなされる者をいう。以下同じ。)、当該許認可等の申請をしている事業者等又は個人(同条第六項の規定により事業者等とみなされる者を除く。以下「特定個人」という。)及び当該許認可等の申請をしようとしていることが明らかである事業者等又は特定個人
 補助金等(補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和三十年法律第百七十九号)第二条第一項に規定する補助金等をいう。以下同じ。)を交付する事務 当該補助金等(当該補助金等を直接にその財源の全部又は一部とする同条第四項第一号に掲げる間接補助金等を含む。)の交付を受けて当該交付の対象となる事務又は事業を行っている事業者等又は特定個人、当該補助金等の交付の申請をしている事業者等又は特定個人及び当該補助金等の交付の申請をしようとしていることが明らかである事業者等又は特定個人
 立入検査、監査又は監察(法令の規定に基づき行われるものに限る。以下この号において「検査等」という。)をする事務 当該検査等を受ける事業者等又は特定個人
 不利益処分(行政手続法第二条第四号に規定する不利益処分をいう。)をする事務 当該不利益処分をしようとする場合における当該不利益処分の名あて人となるべき事業者等又は特定個人
 行政指導(行政手続法第二条第六号に規定する行政指導をいう。)をする事務 当該行政指導により現に一定の作為又は不作為を求められている事業者等又は特定個人
 内閣府又は各省が所掌する事務のうち事業の発達、改善及び調整に関する事務(前各号に掲げる事務を除く。) 当該事業を行っている事業者等
 国の支出の原因となる契約に関する事務若しくは会計法(昭和二十二年法律第三十五号)第二十九条に規定する契約に関する事務又はこれらの契約に相当する特定独立行政法人若しくは日本郵政公社(以下「特定独立行政法人等」という。)の業務に係る契約に関する事務 これらの契約を締結している事業者等、これらの契約の申込みをしている事業者等及びこれらの契約の申込みをしようとしていることが明らかである事業者等
 財政法(昭和二十二年法律第三十四号)第十八条第一項の規定による必要な調整に関する事務 当該調整を受ける国の機関
 一般職の職員の給与に関する法律(昭和二十五年法律第九十五号)第八条第一項の規定による職務の級の定数の設定又は改定に関する事務 当該設定又は改定を受ける国の機関
 総務省設置法(平成十一年法律第九十一号)第四条第十一号の規定による定員の設置、増減及び廃止に関する審査に関する事務 当該審査を受ける国の機関
 職員に異動があった場合において、当該異動前の官職に係る当該職員の利害関係者であった者が、異動後引き続き当該官職に係る他の職員の利害関係者であるときは、当該利害関係者であった者は、当該異動の日から起算して三年間(当該期間内に、当該利害関係者であった者が当該官職に係る他の職員の利害関係者でなくなったときは、その日までの間)は、当該異動があった職員の利害関係者であるものとみなす。
 他の職員の利害関係者が、職員をしてその官職に基づく影響力を当該他の職員に行使させることにより自己の利益を図るためその職員と接触していることが明らかな場合においては、当該他の職員の利害関係者は、その職員の利害関係者でもあるものとみなす。
(禁止行為)
三条 職員は、次に掲げる行為を行ってはならない。
 利害関係者から金銭、物品又は不動産の贈与(せん別、祝儀、香典又は供花その他これらに類するものとしてされるものを含む。)を受けること。
 利害関係者から金銭の貸付け(業として行われる金銭の貸付けにあっては、無利子のもの又は利子の利率が著しく低いものに限る。)を受けること。
 利害関係者から又は利害関係者の負担により、無償で物品又は不動産の貸付けを受けること。
 利害関係者から又は利害関係者の負担により、無償で役務の提供を受けること。
 利害関係者から未公開株式(証券取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第二条第十六項に規定する証券取引所に上場されておらず、かつ、同法第七十五条第一項の店頭売買有価証券登録原簿に登録されていない株式をいう。)を譲り受けること。
 利害関係者から供応接待を受けること。
 利害関係者と共に遊技又はゴルフをすること。
 利害関係者と共に旅行(公務のための旅行を除く。)をすること。
 利害関係者をして、第三者に対し前各号に掲げる行為をさせること。
 前項の規定にかかわらず、職員は、次に掲げる行為を行うことができる。
 利害関係者から宣伝用物品又は記念品であって広く一般に配布するためのものの贈与を受けること。
 多数の者が出席する立食パーティー(飲食物が提供される会合であって立食形式で行われるものをいう。以下同じ。)において、利害関係者から記念品の贈与を受けること。
 職務として利害関係者を訪問した際に、当該利害関係者から提供される物品を使用すること。
 職務として利害関係者を訪問した際に、当該利害関係者から提供される自動車(当該利害関係者がその業務等において日常的に利用しているものに限る。)を利用すること(当該利害関係者の事務所等の周囲の交通事情その他の事情から当該自動車の利用が相当と認められる場合に限る。)。
 職務として出席した会議その他の会合において、利害関係者から茶菓の提供を受けること。
 多数の者が出席する立食パーティーにおいて、利害関係者から飲食物の提供を受けること。
 職務として出席した会議において、利害関係者から簡素な飲食物の提供を受けること。
 第一項の規定の適用については、職員(同項第九号に掲げる行為にあっては、同号の第三者。以下この項において同じ。)が、利害関係者から、物品若しくは不動産を購入した場合、物品若しくは不動産の貸付けを受けた場合又は役務の提供を受けた場合において、それらの対価がそれらの行為が行われた時における時価よりも著しく低いときは、当該職員は、当該利害関係者から、当該対価と当該時価との差額に相当する額の金銭の贈与を受けたものとみなす。
(禁止行為の例外)
四条 職員は、私的な関係(職員としての身分にかかわらない関係をいう。以下同じ。)がある者であって、利害関係者に該当するものとの間においては、職務上の利害関係の状況、私的な関係の経緯及び現在の状況並びにその行おうとする行為の態様等にかんがみ、公正な職務の執行に対する国民の疑惑や不信を招くおそれがないと認められる場合に限り、前条第一項の規定にかかわらず、同項各号(第九号を除く。)に掲げる行為を行うことができる。
 職員は、前項の公正な職務の執行に対する国民の疑惑や不信を招くおそれがないかどうかを判断することができない場合においては、倫理監督官(法第三十九条第一項の倫理監督官をいう。以下同じ。)に相談し、その指示に従うものとする。
 第一項の「職員としての身分」には、職員が、任命権者の要請に応じ特別職国家公務員等(国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第八十二条第二項に規定する特別職国家公務員等をいう。以下同じ。)となるため退職し、引き続き特別職国家公務員等として在職した後、引き続いて当該退職を前提として職員として採用された場合(一の特別職国家公務員等として在職した後、引き続き一以上の特別職国家公務員等として在職し、引き続いて当該退職を前提として職員として採用された場合を含む。)における特別職国家公務員等としての身分を含むものとする。
(利害関係者以外の者等との間における禁止行為)
五条 職員は、利害関係者に該当しない事業者等であっても、その者から供応接待を繰り返し受ける等社会通念上相当と認められる程度を超えて供応接待又は財産上の利益の供与を受けてはならない。
 職員は、自己が行った物品若しくは不動産の購入若しくは借受け又は役務の受領の対価を、その者が利害関係者であるかどうかにかかわらず、それらの行為が行われた場に居合わせなかった事業者等にその者の負担として支払わせてはならない。
(特定の書籍等の監修等に対する報酬の受領の禁止)
六条 職員は、次に掲げる書籍等(書籍、雑誌等の印刷物又は電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式により文字、図形、音、映像若しくは電子計算機に用いるプログラムを記録した物をいう。以下同じ。)の監修又は編さんに対する報酬を受けてはならない。
 補助金等又は国が直接支出する費用(特定独立行政法人等の職員にあっては、その属する特定独立行政法人等が支出する給付金(補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律の規定が準用されるものに限る。以下同じ。)又は直接支出する費用)をもって作成される書籍等(国の機関(内閣官房、内閣法制局、人事院、内閣府本府、宮内庁、公正取引委員会、警察庁、防衛庁、金融庁、各省及び会計検査院をいう。以下この項及び次条第一項において同じ。)の職員にあってはその属する国の機関が所管する特定独立行政法人等が支出する給付金又は直接支出する費用をもって作成される書籍等を、特定独立行政法人等の職員にあっては当該特定独立行政法人等を所管する国の機関が支出する補助金等若しくは直接支出する費用又は当該国の機関が所管する当該特定独立行政法人等以外の特定独立行政法人等が支出する給付金若しくは直接支出する費用をもって作成される書籍等を含む。)
 作成数の過半数を当該職員の属する国の機関又は特定独立行政法人等において買い入れる書籍等(国の機関の職員にあってはその属する国の機関及び当該国の機関が所管する特定独立行政法人等において買い入れる数の合計数が作成数の過半数になる書籍等を、特定独立行政法人等の職員にあっては当該特定独立行政法人等を所管する国の機関及び当該国の機関が所管する特定独立行政法人等において買い入れる数の合計数が作成数の過半数になる書籍等を含む。)
 前項の規定の適用については、独立行政法人国立公文書館は内閣府本府が、独立行政法人駐留軍等労働者労務管理機構は防衛庁がそれぞれ所管するものとみなす。
(職員の職務に係る倫理の保持を阻害する行為等の禁止)
七条 職員は、その属する国の機関又は特定独立行政法人等の他の職員の第三条又は前二条の規定に違反する行為によって当該他の職員(第三条第一項第九号の規定に違反する行為にあっては、同号の第三者)が得た財産上の利益であることを知りながら、当該利益の全部若しくは一部を受け取り、又は享受してはならない。 
 職員は、国家公務員倫理審査会、任命権者、倫理監督官その他当該職員の属する行政機関等(法第三十九条第一項に規定する行政機関等をいう。以下同じ。)において職員の職務に係る倫理の保持に責務を有する者又は上司に対して、自己若しくは自己の属する行政機関等の他の職員が法若しくは法に基づく命令(訓令及び規則を含む。以下同じ。)に違反する行為を行った疑いがあると思料するに足りる事実について、虚偽の申述を行い、又はこれを隠ぺいしてはならない。
 法第二条第三項に規定する指定職以上の職員並びに一般職の職員の給与に関する法律第十条の二第一項の規定による俸給の特別調整額(その額が調整前における俸給月額に百分の十を乗じて得た額以上であるものに限る。)を支給される職員及びその職務と責任がこれに相当する職員として倫理監督官が定めるものは、その管理し、又は監督する職員が法又は法に基づく命令に違反する行為を行った疑いがあると思料するに足りる事実があるときは、これを黙認してはならない。
(利害関係者と共に飲食をする場合の届出)
八条 職員は、自己の飲食に要する費用について利害関係者の負担によらないで利害関係者と共に飲食をする場合において、自己の飲食に要する費用が一万円を超えるときは、次に掲げる場合を除き、あらかじめ、倫理監督官が定める事項を倫理監督官に届け出なければならない。ただし、やむを得ない事情によりあらかじめ届け出ることができなかったときは、事後において速やかに当該事項を届け出なければならない。
 多数の者が出席する立食パーティーにおいて、利害関係者と共に飲食をするとき。
 私的な関係がある利害関係者と共に飲食をする場合であって、自己の飲食に要する費用について自己又は自己と私的な関係がある者であって利害関係者に該当しないものが負担するとき。
(講演等に関する規制)
九条 職員は、利害関係者からの依頼に応じて報酬を受けて、講演、討論、講習若しくは研修における指導若しくは知識の教授、著述、監修、編さん又はラジオ放送若しくはテレビジョン放送の放送番組への出演(国家公務員法第百四条の許可を得てするものを除く。以下「講演等」という。)をしようとする場合は、あらかじめ倫理監督官の承認を得なければならない。
 倫理監督官は、利害関係者から受ける前項の報酬に関し、職員の職務の種類又は内容に応じて、職員に参考となるべき基準を定めるものとする。
(倫理監督官への相談)
十条 職員は、自らが行う行為の相手方が利害関係者に該当するかどうかを判断することができない場合又は利害関係者との間で行う行為が第三条第一項各号に掲げる行為に該当するかどうかを判断することができない場合には、倫理監督官に相談するものとする。
(贈与等の報告)
十一条 法第六条第一項の国家公務員倫理規程で定める報酬は、次の各号のいずれかに該当する報酬とする。
 利害関係者に該当する事業者等から支払を受けた講演等の報酬
 利害関係者に該当しない事業者等から支払を受けた講演等の報酬のうち、職員の現在又は過去の職務に関係する事項に関する講演等の報酬
 法第六条第一項第四号の国家公務員倫理規程で定める事項は、次に掲げる事項とする。
 贈与等(法第六条第一項に規定する贈与等をいう。以下同じ。)の内容又は報酬(同項に規定する報酬をいう。以下同じ。)の内容
 贈与等をし、又は報酬の支払をした事業者等と当該贈与等又は当該報酬の支払を受けた職員の職務との関係及び当該事業者等と当該職員が属する行政機関等との関係
 法第六条第一項第一号の価額として推計した額を記載している場合にあっては、その推計の根拠
 供応接待を受けた場合にあっては、当該供応接待を受けた場所の名称及び住所並びに当該供応接待の場に居合わせた者の人数及び職業(多数の者が居合わせた立食パーティー等の場において受けた供応接待にあっては、当該供応接待の場に居合わせた者の概数)
 法第二条第六項の規定の適用を受ける同項の役員、従業員、代理人その他の者(以下「役員等」という。)が贈与等をした場合にあっては、当該役員等の役職又は地位及び氏名(当該役員等が複数であるときは、当該役員等を代表する者の役職又は地位及び氏名)
(報告書等の送付期限)
十二条 法第六条第二項、第七条第二項又は第八条第三項の規定による送付は、それぞれの提出期限の翌日から起算して三十日以内にしなければならない。
(贈与等報告書の閲覧)
十三条 法第九条第二項に規定する贈与等報告書(法第六条第一項に規定する贈与等報告書をいう。以下同じ。)の閲覧(以下「贈与等報告書の閲覧」という。)は、当該贈与等報告書の提出期限の翌日から起算して六十日を経過した日の翌日以後これをすることができる。
 贈与等報告書の閲覧は、各省各庁の長等(法第六条第一項に規定する各省各庁の長等をいう。以下同じ。)又は法第九条第二項の規定によりその委任を受けた者が指定する場所でこれをしなければならない。
 前二項に規定するもののほか、贈与等報告書の閲覧に関し必要な事項は、国家公務員倫理審査会の同意を得て、各省各庁の長等が定めるものとする。
 法第九条第二項ただし書の規定による国家公務員倫理審査会の認定の申請は、各省各庁の長等又は同項の規定によりその委任を受けた者が、書面でこれをしなければならない。
(各省各庁の長等の責務)
十四条 各省各庁の長等は、法又はこの政令に定める事項の実施に関し、次に掲げる責務を有する。
 法第五条第三項、第四項又は第六項の規定に基づき、必要に応じて、訓令又は規則を制定すること。
 贈与等報告書、法第七条第一項に規定する株取引等報告書及び法第八条第三項に規定する所得等報告書等(以下「報告書等」という。)の受理、審査及び保存、報告書等の写しの国家公務員倫理審査会への送付並びに贈与等報告書の閲覧のための体制の整備その他の当該各省各庁又は特定独立行政法人等に属する職員の職務に係る倫理の保持のための体制の整備を行うこと。
 当該各省各庁又は特定独立行政法人等に属する職員が法又は法に基づく命令に違反する行為を行った場合には、厳正に対処すること。
 当該各省各庁又は特定独立行政法人等に属する職員が法又は法に基づく命令に違反する行為について倫理監督官その他の適切な機関に通知をしたことを理由として、不利益な取扱いを受けないよう配慮すること。
 研修その他の施策により、当該各省各庁又は特定独立行政法人等に属する職員の倫理感のかん養及び保持に努めること。
(倫理監督官の責務等)
十五条 倫理監督官は、法又はこの政令に定める事項の実施に関し、次に掲げる責務を有する。
 その属する行政機関等の職員からの第四条第二項又は第十条の相談に応じ、必要な指導及び助言を行うこと。
 その属する行政機関等の職員が特定の者と国民の疑惑や不信を招くような関係を持つことがないかどうかの確認に努め、その結果に基づき、職員の職務に係る倫理の保持に関し、必要な指導及び助言を行うこと。
 その属する各省各庁の長等を助け、その属する行政機関等の職員の職務に係る倫理の保持のための体制の整備を行うこと。
 法又は法に基づく命令に違反する行為があった場合にその旨をその属する行政機関等に係る内閣法(昭和二十二年法律第五号)にいう主任の大臣(倫理監督官が、法律で国務大臣をもってその長に充てることと定められている委員会又は庁に属する場合にあってはそれぞれ委員長又は長官とし、会計検査院又は人事院に属する場合にあってはそれぞれ会計検査院長又は人事院総裁とし、特定独立行政法人に属する場合にあっては当該特定独立行政法人の主務大臣(独立行政法人通則法第六十八条に規定する主務大臣をいう。)とし、日本郵政公社に属する場合にあっては総務大臣とする。)に報告すること。
 倫理監督官は、その属する行政機関等の職員に、法又はこの政令に定めるその職務の一部を行わせることができる。
(地方警務官に関する特例)
十六条 警察法(昭和二十九年法律第百六十二号)第五十六条第一項に規定する地方警務官(以下単に「地方警務官」という。)について法及びこの政令の規定を適用する場合には、法及びこの政令の規定において、「各省各庁の長」とは国家公安委員会をいうものとし、「訓令」とは国家公安委員会規則をいうものとし、「倫理監督官」とは次項の指名を受けた者をいうものとする。
 国家公安委員会は、地方警務官の職務に係る倫理の保持を図るため、警察庁に属する職員のうちから、地方警務官に係る法及びこの政令に定める倫理監督官の職務を行うべき者として一人を指名するものとする。
 前二項に定めるもののほか、地方警務官についての法の規定の適用については、法第五条第三項中「当該各省各庁に属する職員」とあり、並びに法第三十九条第二項中「その属する行政機関等の職員」とあり、及び「当該行政機関等の職員」とあるのは、「地方警務官」とする。
 第一項及び第二項に定めるもののほか、地方警務官についての第六条第一項並びに第七条第一項及び第二項の規定の適用については、これを警察庁の職員とみなす。
 第一項、第二項及び前項に定めるもののほか、地方警務官についてのこの政令の規定の適用については、第二条第一項第二号中「補助金等(補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和三十年法律第百七十九号)第二条第一項に規定する補助金等をいう。以下同じ。)」とあるのは「補助金(地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百三十二条の二の規定により普通地方公共団体が支出する補助金をいう。)」と、「補助金等(当該補助金等を直接にその財源の全部又は一部とする同条第四項第一号に掲げる間接補助金等を含む。)の」とあり、及び「補助金等の」とあるのは「補助金の」と、同項第七号中「若しくは会計法(昭和二十二年法律第三十五号)第二十九条に規定する契約に関する事務又はこれらの契約に相当する特定独立行政法人若しくは日本郵政公社(以下「特定独立行政法人等」という。)の業務に係る契約に関する事務」とあるのは「、会計法(昭和二十二年法律第三十五号)第二十九条に規定する契約に関する事務又は地方自治法第二百三十四条第一項に規定する契約に関する事務」と、第六条第一項第一号中「補助金等又は」とあるのは「補助金等(補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和三十年法律第百七十九号)第二条第一項に規定する補助金等をいう。以下同じ。)又は」と、「(特定独立行政法人等」とあるのは「(特定独立行政法人又は日本郵政公社(以下「特定独立行政法人等」という。)」と、「補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律」とあるのは「同法」と、第十四条第二号から第五号までの規定中「当該各省各庁又は特定独立行政法人等に属する職員」とあり、並びに前条第一項第一号から第三号まで及び第二項中「その属する行政機関等の職員」とあるのは「地方警務官」と、同条第一項第三号中「その属する各省各庁の長等を助け」とあるのは「国家公安委員会を補佐し」とする。
附 則
(施行期日)
一条 この政令は、平成十二年四月一日から施行する。
(検討)
二条 国家公務員倫理審査会は、この政令の施行の日から五年以内に、職員の職務に係る倫理の保持の観点からこの政令の施行状況等について検討を加え、当該検討の結果この政令の改正が必要であると認めるときは、当該改正に係る意見を内閣に申し出るものとする。
附 則(平成十二年政令第三百四号)(抄)
 この政令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。(以下略)
附 則(平成十二年政令第三百二十六号)
 この政令は、平成十三年一月六日から施行する。
附 則(平成十四年政令第七十九号)
(施行期日)
 この政令は、平成十四年四月一日から施行する。
(経過措置)
 商法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備に関する法律第百三十八条の規定によりなお従前の例によることとされる場合における国家公務員倫理規程第九条第二項の規定の適用については、この政令の施行後においても、なお従前の例による。
        
附 則(平成十四年政令第三百八十五号)(抄)
(施行期日)
 この政令は、平成十五年四月一日から施行する。       
附 則(平成十六年政令第九号)(抄)
一条 この政令は、平成十六年四月一日から施行する。
附 則(平成十六年政令第二百六十六号)(抄)
一条 この政令は、株式等の取引に係る決済の合理化を図るための社債等の振替に関する法律等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の一部の施行の日(平成十六年十月一日)から施行する。
附 則(平成十七年政令第四十一号)
(施行期日)
一条 この政令は、平成十七年四月一日から施行する。
(経過措置)
二条 改正後の国家公務員倫理規程第十一条第一項の規定は、この政令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に支払を受けた報酬について適用し、施行日前に支払を受けた報酬については、なお従前の例による。
 前項に規定するもののほか、改正後の国家公務員倫理規程は、施行日以後にする行為について適用し、施行日前にした行為については、なお従前の例による。

 

              

 

  


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