平成30年9月20日
国家公務員倫理審査会
 
指定職以上の職員に係る贈与等報告書の提出状況について
(平成30年度第1/四半期分)
 平成30年4月から6月までの期間に係る贈与等報告書は、平成30年7月17日までに職員から各府省等に対して提出され、そのうち、指定職以上の職員の提出した贈与等報告書については、その写しが平成30年8月16日までに国家公務員倫理審査会に送付されており、審査会ではその審査、分析等を行った。
 その結果、国家公務員倫理法又は国家公務員倫理規程に違反するものはなかった。
 
 贈与等の報告制度の概要
(1) 本省課長補佐級以上の職員は、事業者等からの贈与等(1件5千円を超えるもの)に関する報告書を提出する義務を負っている。
(2) 提出された報告書のうち、1件2万円を超えるものは、閲覧の対象となる。
(3) 指定職以上の職員(本省の審議官以上の職員など)の報告書の写しは国家公務員倫理審査会に送付される。
 
1.贈与等報告書の提出数 (別添参照)
  各府省等からの審査会に対する贈与等報告書の写しの送付件数は、986件となっている。その内訳は、金銭、物品等の供与関係が11件(1.1%)、飲食の提供等関係が827件(83.9%)、報酬関係が148件(15.0%)となっている。
 
2.贈与等報告書の内容の概要
  (1) 金銭、物品等の供与関係11件のうち主な贈与物は、チケット5件、書籍が2件、食料品・アルコール飲料が1件、記念品が1件などとなっている。
  (2) 飲食の提供等関係827件のうち主な提供者は、財団・社団等が656件(79.3%)、民間企業が55件(6.7%)、マスコミが37件(4.5%)、外国企業・団体が36件(4.4%)、外国政府・国際機関が20件(2.4%)及び地方公共団体・独立行政法人が11件(1.3%)などとなっている。
   なお、827件のうち、立食パーティーによるものが732件となっている。
  (3) 報酬関係148件のうち主なものは、著述が121件(81.8%)、次いで講演が20件(13.5%)、編さん・監修が3件(2.0%)及び討論座談会が1件(0.7%)などとなっている。
 
以  上 
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