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令和2年 3月19日
国家公務員倫理審査会
指定職以上の職員に係る贈与等報告書の提出状況について
(令和元年度第3/四半期分)
令和元年10月から12月までの期間に係る贈与等報告書は、令和2年1月14日までに職員から各府省等に対して提出され、そのうち、指定職以上の職員の提出した贈与等報告書については、その写しが令和2年2月13日までに国家公務員倫理審査会に送付されており、審査会ではその審査、分析等を行った。
その結果、国家公務員倫理法又は国家公務員倫理規程に違反するものはなかった。
贈与等の報告制度の概要
(1) 本省課長補佐級以上の職員は、事業者等からの贈与等(1件5千円を超えるもの)に関する報告書を提出する義務を負っている。
(2) 提出された報告書のうち、1件2万円を超えるものは、閲覧の対象となる。
(3) 指定職以上の職員(本省の審議官以上の職員など)の報告書の写しは国家公務員倫理審査会に送付される。
1.贈与等報告書の提出数 (別添参照)
各府省等からの審査会に対する贈与等報告書の写しの送付件数は、785件となっている。その内訳は、金銭、物品等の供与関係が39件(5.0%)、飲食の提供等関係が632件(80.5%)及び報酬関係が114件(14.5%)となっている。
2.贈与等報告書の内容の概要
(1) 金銭、物品等の供与関係39件のうち主な贈与物は、チケットが13件、書籍が8件、食料品・アルコール飲料が8件及び生花が2件となっている。
(2) 飲食の提供等関係632件のうち主な提供者は、財団・社団等が444件(70.2%)、民間企業が61件(9.7%)、地方公共団体・独立行政法人が30件(4.7%)、外国政府・国際機関が29件(4.6%)、マスコミが25件(4.0%)及び外国企業・団体が19件(3.0%)となっている。
なお、632件のうち、立食パーティーによるものが497件となっている。
(3) 報酬関係114件のうち主なものは、著述が67件(58.8%)、講演が26件(22.8%)、印税が7件(6.1%)、監修・編さんが5件(4.4%)及び討論座談会が2件(1.8%)となっている。
以 上
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