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令和2年 9月17日
国家公務員倫理審査会
指定職以上の職員に係る贈与等報告書の提出状況について
(令和2年度第1/四半期分)
令和2年4月から6月までの期間に係る贈与等報告書は、令和2年7月14日までに職員から各府省等に対して提出され、そのうち、指定職以上の職員の提出した贈与等報告書については、その写しが令和2年8月13日までに国家公務員倫理審査会に送付されており、審査会ではその審査、分析等を行った。
その結果、国家公務員倫理法又は国家公務員倫理規程に違反するものはなかった。
贈与等の報告制度の概要
(1) 本省課長補佐級以上の職員は、事業者等からの贈与等(1件5千円を超えるもの)に関する報告書を提出する義務を負っている。
(2) 提出された報告書のうち、1件2万円を超えるものは、閲覧の対象となる。
(3) 指定職以上の職員(本省の審議官以上の職員など)の報告書の写しは国家公務員倫理審査会に送付される。
1.贈与等報告書の提出数 (別添参照)
各府省等からの審査会に対する贈与等報告書の写しの送付件数は、114件となっている。その内訳は、金銭、物品等の供与関係が3件(2.6%)、飲食の提供等関係が11件(9.7%)及び報酬関係が100件(87.7%)となっている。
2.贈与等報告書の内容の概要
(1) 金銭、物品等の供与関係3件は、全て書籍の贈与であった。
(2) 飲食の提供等関係11件のうち主な提供者は、マスコミが5件(45.4%)、財団・社団等、民間企業、外国政府・国際機関及び外国企業・団体が各1件(9.1%)となっている。
なお、11件のうち、立食パーティーによるものはなかった。
(3) 報酬関係100件のうち主なものは、著述が76件(76.0%)、印税が13件(13.0%)、監修・編さんが5件(5.0%)、講演が4件(4.0%)及び討論座談会が1件(1.0%)となっている。
以 上
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