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令和2年12月18日
国家公務員倫理審査会
指定職以上の職員に係る贈与等報告書の提出状況について
(令和2年度第2/四半期分)
令和2年7月から9月までの期間に係る贈与等報告書は、令和2年10月14日までに職員から各府省等に対して提出され、そのうち、指定職以上の職員の提出した贈与等報告書については、その写しが令和2年11月13日までに国家公務員倫理審査会に送付されており、審査会ではその審査、分析等を行った。
その結果、国家公務員倫理法又は国家公務員倫理規程に違反するものはなかった。
贈与等の報告制度の概要
(1) 本省課長補佐級以上の職員は、事業者等からの贈与等(1件5千円を超えるもの)に関する報告書を提出する義務を負っている。
(2) 提出された報告書のうち、1件2万円を超えるものは、閲覧の対象となる。
(3) 指定職以上の職員(本省の審議官以上の職員など)の報告書の写しは国家公務員倫理審査会に送付される。
1.贈与等報告書の提出数 (別添参照)
各府省等からの審査会に対する贈与等報告書の写しの送付件数は、193件となっている。その内訳は、金銭、物品等の供与関係が31件(16.1%)、飲食の提供等関係が60件(31.1%)及び報酬関係が102件(52.8%)となっている。
2.贈与等報告書の内容の概要
(1) 金銭、物品等の供与関係31件のうち主な贈与物は、生花が11件(35.5%)、食料品・アルコール飲料が10件(32.3%)及びチケットが8件(25.8%)となっている。
(2) 飲食の提供等関係60件のうち主な提供者は、財団・社団等が16件(26.7%)、マスコミが16件(26.7%)、民間企業が14件(23.3%)、外国政府・国際機関が8件(13.3%)及び外国企業・団体が4件(6.7%)となっている。
なお、60件のうち、立食パーティーによるものが11件となっている。
(3) 報酬関係102件のうち主なものは、著述が67件(65.7%)、印税が15件(14.7%)、講演が9件(8.8%)及び監修・編さんが6件(5.9%)となっている。
以 上
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