トップページ公表資料>指定職以上の職員に係る贈与等報告書の提出状況について(令和3年度第4四半期分)

令和4年6月24日
国家公務員倫理審査会
指定職以上の職員に係る贈与等報告書の提出状況について
(令和3年度第4四半期分)
 令和4年1月から3月までの期間に係る贈与等報告書は、令和4年4月14日までに職員から各府省等に対して提出され、そのうち、指定職以上の職員の提出した贈与等報告書については、その写しが令和4年5月16日までに国家公務員倫理審査会に送付されており、審査会ではその審査、分析等を行った。
 その結果、国家公務員倫理法又は国家公務員倫理規程(以下「倫理規程」という。)に違反するものはなかった。
 
1.贈与等報告書の提出件数

2.贈与等報告書の内容の概要

(1)金銭、物品等の供与
(注)贈与物の内容は、食料品・飲料が6件、書籍が4件等であった。
(2)飲食の提供等
(注1)利害関係あり19件については、 多数の者が出席する立食パーティーにおいて飲食物の提供を受けたものなどであり、倫理規程における禁止行為の例外に該当する。
(注2)飲食の提供形式は、立食形式が33件、それ以外が31件であった。
(3)講演・原稿料・印税等
(注)利害関係あり11件については、あらかじめ倫理監督官の承認を得るなどの倫理規程における所定の手続を経たものであった。
3.新型コロナウイルス感染症の感染拡大前との比較
 感染拡大前の年の同期(令和元年度第4四半期)における提出件数と比較すると、今期は、金銭、物品等の供与が5件の増加、飲食の提供等が832件の減少及び講演・原稿料・印税等が29件の増加となっている。
 これらのうち、飲食の提供等の大幅な減少については、新型コロナウイルス感染症の感染拡大に伴うまん延防止等重点措置の発令の影響で感染症拡大前と比較すると引き続き飲食等の場面が少ない状況であったと思料される。
 なお、直近3年における飲食の提供等の状況は以下のとおりとなっている。
(参考)贈与等の報告制度の概要
  (1)本省課長補佐級以上の職員は、事業者等からの贈与等(1件5千円を超えるもの)に関する報告書を提出する義務を
    負っている。
  (2)提出された報告書のうち、1件2万円を超えるものは、各府省等に閲覧を請求することができる。 
  (3)指定職以上の職員(本省の審議官以上の職員等)の報告書の写しは国家公務員倫理審査会に送付される。
以  上
 
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