指定職以上の職員に係る贈与等報告書の提出状況について

(令和6年度第4四半期分)

令和7年6月23日
国家公務員倫理審査会


 令和7年1月から3月までの期間についての贈与等報告書は、令和7年4月14日までに職員から各府省等に対して提出され、そのうち、指定職以上の職員の提出した贈与等報告書については、その写しが令和7年5月14日までに国家公務員倫理審査会に送付されており、審査会ではその審査、分析等を行った。
 その結果、国家公務員倫理法又は国家公務員倫理規程(以下「倫理規程」という。)に違反するものはなかった。

1.贈与等報告書の提出件数                                                                      

 

2.贈与等報告書の内容の概要

(1)金銭、物品等の供与

 

(2)飲食の提供等

 

(3)報酬

 

3.前年同期との比較

 前年同期(令和5年度第4四半期)における提出件数と比較すると、今期は、金銭、物品等の供与が同件、飲食の提供等が379件、報酬が2件の増加となっている。

                                                         

(参考)贈与等の報告制度の概要

(1)本省課長補佐級以上の職員は、事業者等からの贈与等(1件5千円を超えるもの)に関する報告書を提出する義務を負っている。

(2)提出された報告書のうち、1件2万円を超えるものは、各府省等に閲覧を請求することができる。

(3)指定職以上の職員(本省の審議官以上の職員等)の報告書の写しは国家公務員倫理審査会に送付される。


以  上

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