子の看護休暇の見直し Q&A
問1 子の看護休暇の見直しの内容、特に新たに取得事由として認め
られるものはどのようなものか教えてください。
例えば、授業参観や運動会に参加する場合でも取得可能でしょうか。
(答)
(現行は小学校就学前の子)
○ 取得事由の見直し:現行(子の病気、けが、予防接種、健康診断の場合の子の世話)に、以下も追加
・ 感染症に伴う学級閉鎖や出席停止等の場合の子の世話
・ 入園、卒園又は入学の式典その他これに準ずる式典への参加
保育所等その他の施設又は事業(※)におけるこれらに類するものが対象となります。
※ 保育所等その他の施設又は事業には、例えば以下の施設又は事業が含まれます。
・ 不登校の学齢児童の学習指導を主たる目的とする教育支援センター、不登校特例校、その他民間施設
・ 放課後児童健全育成事業(児童福祉法第6条の3第2項)
・ 放課後等デイサービスを行う事業(児童福祉法第6条の2の2第4項)
・ 幼稚園、保育所 、認定こども園
・ 家庭的保育事業、小規模保育事業、居宅訪問型保育事業、事業所内保育事業
(児童福祉法第6条の3第9項から第12項まで)
・ 認可外保育施設(児童福祉法第 59 条の2第1項の規定による届出が行われた施設)
・ へき地保育所(へき地保育事業の実施について(平成 26年5月29日雇児発 0529第30号))
・ 一時預かり事業(児童福祉法第6条の3第7項)
・ 病児保育事業(児童福祉法第6条の3第 13 項)
・ 延長保育事業(子ども・子育て支援法第 59 条第2号)
・ 子育て援助活動支援事業(児童福祉法第6条の3第14項)
・ 子育て短期支援事業(児童福祉法第6条の3第3項)
・ 児童心理治療施設(通所の用に供する部分に限る。)(児童福祉法第 43 条の2)
・ 児童自立支援施設(通所の用に供する部分に限る。)(児童福祉法第 44 条)
・ 児童発達支援を行う事業(児童福祉法第6条の2の2第2項)
・ 医療型児童発達支援を行う事業(児童福祉法第6条の2の2第3項)
・ 短期入所を行う事業(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第5条第 8項)
・ 日中一時支援事業(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第77条第3項)
・ 地域活動支援センター(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第77条第1項第9号)
○ 「その他これに準ずる式典」とは、「入園」「卒園」「入学」と同性質の式典を想定しており、
授業参観や運動会等の行事は含まれません。
問2 子の看護等休暇の対象となる子の範囲について、民間労働法制
問3 非常勤職員の休暇の取得要件の見直しについて教えてください。
任期や継続勤務期間にかかわらず、採用翌日でも子の看護等休暇を利用できるようになります。
(参考) 改正前は、6月以上の任期が定められていること又は6月以上継続勤務していることが
子の看護休暇等の休暇(※)の対象要件の一つとされていましたが、今回の改正により、
当該要件は削除しました。
※ 子の看護等休暇に加え、出生サポート休暇、育児参加休暇、配偶者出産休暇及び
短期介護休暇についても、休暇の取得要件の見直しを行いました。
1.今回の見直し内容は以下です。
○ 対象となる子の範囲の見直し:9歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子まで拡大(現行は小学校就学前の子)
○ 取得事由の見直し:現行(子の病気、けが、予防接種、健康診断の場合の子の世話)に、以下も追加
・ 感染症に伴う学級閉鎖や出席停止等の場合の子の世話
・ 入園、卒園又は入学の式典その他これに準ずる式典への参加
2.新たな事由の詳細は、以下です。
○ 学級閉鎖や出席停止等については、学校保健安全法の規定による学校の休業又は出席停止のほか、保育所等その他の施設又は事業(※)におけるこれらに類するものが対象となります。
※ 保育所等その他の施設又は事業には、例えば以下の施設又は事業が含まれます。
・ 不登校の学齢児童の学習指導を主たる目的とする教育支援センター、不登校特例校、その他民間施設
・ 放課後児童健全育成事業(児童福祉法第6条の3第2項)
・ 放課後等デイサービスを行う事業(児童福祉法第6条の2の2第4項)
・ 幼稚園、保育所 、認定こども園
・ 家庭的保育事業、小規模保育事業、居宅訪問型保育事業、事業所内保育事業
(児童福祉法第6条の3第9項から第12項まで)
・ 認可外保育施設(児童福祉法第 59 条の2第1項の規定による届出が行われた施設)
・ へき地保育所(へき地保育事業の実施について(平成 26年5月29日雇児発 0529第30号))
・ 一時預かり事業(児童福祉法第6条の3第7項)
・ 病児保育事業(児童福祉法第6条の3第 13 項)
・ 延長保育事業(子ども・子育て支援法第 59 条第2号)
・ 子育て援助活動支援事業(児童福祉法第6条の3第14項)
・ 子育て短期支援事業(児童福祉法第6条の3第3項)
・ 児童心理治療施設(通所の用に供する部分に限る。)(児童福祉法第 43 条の2)
・ 児童自立支援施設(通所の用に供する部分に限る。)(児童福祉法第 44 条)
・ 児童発達支援を行う事業(児童福祉法第6条の2の2第2項)
・ 医療型児童発達支援を行う事業(児童福祉法第6条の2の2第3項)
・ 短期入所を行う事業(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第5条第 8項)
・ 日中一時支援事業(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第77条第3項)
・ 地域活動支援センター(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第77条第1項第9号)
○ 「その他これに準ずる式典」とは、「入園」「卒園」「入学」と同性質の式典を想定しており、
授業参観や運動会等の行事は含まれません。
問2 子の看護等休暇の対象となる子の範囲について、民間労働法制
では「小学校第3学年修了までの子」とされているが、就学猶予
により例えば小学校入学が1年遅れた子に関する子の看護等休暇は、
小学校3年生修了まで(=10歳になった年度の終わりまで)ですか。
それとも小学校2年生修了まで(=9歳になった年度の終わりまで)
ですか。
(答)
〇 就学猶予を受けて小学校入学が1年遅れた子に関しては、小学校2年生修了まで(=9歳になった
年度の終わりまで)が看護休暇の対象となる期間になります。
〇 改正後の子の看護等休暇を取得できる者については、人事院規則において民間労働法制
(改正後の育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律第16条の2)
と同様に「9歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子」を養育する職員とされ
ています。
年度の終わりまで)が看護休暇の対象となる期間になります。
〇 改正後の子の看護等休暇を取得できる者については、人事院規則において民間労働法制
(改正後の育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律第16条の2)
と同様に「9歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子」を養育する職員とされ
ています。
問3 非常勤職員の休暇の取得要件の見直しについて教えてください。
採用された日の翌日に子の看護等休暇を取得することも
できるようになるのでしょうか。
(答)
〇 (1週間の勤務日が週3日以上又は1年間の勤務日が121日以上の職員であれば、)任期や継続勤務期間にかかわらず、採用翌日でも子の看護等休暇を利用できるようになります。
(参考) 改正前は、6月以上の任期が定められていること又は6月以上継続勤務していることが
子の看護休暇等の休暇(※)の対象要件の一つとされていましたが、今回の改正により、
当該要件は削除しました。
※ 子の看護等休暇に加え、出生サポート休暇、育児参加休暇、配偶者出産休暇及び
短期介護休暇についても、休暇の取得要件の見直しを行いました。