国家公務員災害補償制度Q&A

〈補償制度の概要〉

Q. 国家公務員災害補償制度の概要を教えてください。 

A. 国家公務員災害補償制度は、一般職の国家公務員(※1)が公務又は通勤による災害(病気、怪我、障害又は死亡)を受けた場合に、被災した職員や遺族に対し、災害によって生じた損害を補償し、併せて被災職員の社会復帰の促進、被災職員・遺族の援護を図るために必要な福祉事業を行う制度です。
    詳しくはこちらをご覧ください。

 
※1「一般職の国家公務員」については、こちらをご参照ください。

Q. 補償の種類にはどのようなものがありますか。

A. 診察料や薬代など、療養のために必要な費用を支給する療養補償や、障害が残った場合に年金や一時金を支給する障害補償などがあります。
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 〈相談先、認定関係〉

Q. 私はある省庁に勤めています。仕事中に怪我をしてしまったのですが、補償を受けられるかどうか相談したい場合は、どこに連絡すればよいでしょうか。

A. お勤めの省庁の災害補償担当部署(人事課、秘書課が多いです)にご相談ください。
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Q. 公務又は通勤による災害として認定されるまでの手続について教えてください。

A. 公務又は通勤による怪我等をした場合、お勤めの省庁の補償事務担当者が把握できているものであれば、担当者が事務手続を進めます。把握できていない場合には、被災職員本人や遺族の方が被災した旨をお勤めの省庁の担当者に申し出てください。その後、担当者が調査や資料収集を行い、認定されることとなります。手続については、補償事務担当者からサポートを受けながら進めることとなります。
 

Q. 災害補償の認定を申し出たことは、人事上、支障が生ずるものでしょうか。

A. 支障は生じませんので、公務災害や通勤災害に遭った場合には、適正な補償を受けるために申し出てください。

 

Q. 出張先に向かうために移動していたところ、交通事故に遭いました。これは通勤災害になるのでしょうか。

A. 出張期間中は、その全行程について職場の指揮命令に従って公務を行うことになりますので、出張先と自宅との往復の際に遭った災害についても、通勤災害ではなく、公務災害として取り扱うこととなります。
    ただし、移動の途中で美術館や映画に行くなど、公務と関係の無い行為を行った場合などは、公務災害とは認められません。
 

Q. テレワーク勤務においても、公務災害は認められますか。

A. テレワーク勤務についても、公務と相当因果関係があり、公務に起因したと認められる災害については、通常の職場勤務と同様に公務災害として補償の対象となります。

  〈災害補償の対象者〉

Q. 非常勤の国家公務員でも補償の対象になりますか。

A. 対象になります。
 

Q. 私はかつて、ある省庁に勤めていましたが、すでに退職しています。退職前に勤めていた省庁で仕事中に怪我をしたことがありますが、その場合でも補償をしてもらえますか。

A. 退職した方についても、その怪我が公務災害と認定されれば、補償の対象になります。まずは、お勤めされていた省庁の災害補償担当部署にご相談ください。
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〈療養補償〉

Q. 公務(通勤)災害と認められた怪我について、治療のために通院しようと思っています。病院ではどのような手続をすればよいですか。

A. 公務(通勤)災害である旨を病院に伝え、お勤めの省庁から渡される療養補償請求書を病院にご提出ください。
病院に請求書を記入していただき、それをお勤めの省庁へご提出ください。
    なお、提出先は人事院ではなく、お勤めの省庁になりますのでご注意ください。
 

Q. 公務(通勤)災害に遭い、治療のために通院することとなりました。この場合、共済組合員証を使用し、一部の費用を自己負担するのでしょうか。

A. 公務(通勤)災害と認められた場合には、共済組合員証を使用して費用を支払うことはできません。費用の支払い方法は、被災職員本人が全額立て替える方法と、お勤めの省庁から直接病院に支払う方法があり、被災職員本人が選ぶことができます。
    詳しくは、お勤めの省庁にご相談ください。
 

Q. 公務(通勤)災害と認定される前に、共済組合員証を使用して診療を受けており、その後、公務(通勤)災害と認定されました。一部自己負担として診療費を支払っていますが、この場合、診療費の取扱はどうなりますか。

A. 診療にかかった費用が病院から被災職員本人と共済組合に返金されることとなりますので、公務(通勤)災害であった旨を病院に伝えてください。返金後、お勤めの省庁から被災職員に療養補償として支給されることとなります。
    詳しくは、お勤めの省庁にご相談ください。
 

Q. 公務(通勤)災害と認定された場合、療養のための通院の際の交通費は支給されますか。

A. 通院の際の移動手段に、必要性と妥当性が認められれば交通費も支給されます。
    不明な場合は、あらかじめお勤めの省庁にご相談ください。
 

Q. 療養補償はいつまで支給されますか。

A. 傷病の療養を開始した日から、職員の傷病が治った(治癒した)とされた日まで支給されます。
 

Q. 国家公務員災害補償制度における「治癒」とはどのような状態ですか。

A. 国家公務員災害補償制度における「治癒」、「治った」とは、症状が安定して、もはや医学上一般に承認された治療方法によっては傷病に対する医療効果が期待できなくなり、残存する症状が自然経過によって到達すると認められる最終の状態に達した状態のことです。
    したがって、例えば倦怠感などが残っていたとしても、その経過が慢性的であり、治療内容もいわゆる対症療法のみであるときは、「治癒」として取り扱われます。

〈傷病補償〉

 Q. 傷病補償について教えてください。障害補償とは違うのですか。

 A. 傷病補償とは、長期間にわたり療養をしており、重度の障害を抱え、療養継続中であっても実質的に労働能力を全部喪失したと認められる職員に対して、年金等が支給されるものです。一方、障害補償は傷病により療養していた者が、身体に一定の障害を残して治癒したときに、その障害によって生じた損失を補填するために支給されるものです。
 

〈平均給与額〉

Q. 公務(通勤)災害に遭い、障害補償が支給されることとなりました。補償の金額は平均給与額によって変わると聞いたのですが、平均給与額とはどのようなものですか。

A. 平均給与額とは、被災職員の一日分の稼得能力を表す額のことです。原則として、被災した日の属する月の前3か月分の給与を、3か月間の総日数で割ることによって算出しますが、例外的な計算方法もあります。
 

〈障害補償〉

Q. 障害補償には年金と一時金があると聞きました。これは選べるのですか。

A. 選べません。障害の程度に応じて、年金が支給されるか一時金が支給されるかが決定されます。
    詳しくはこちらをご覧ください。
 

Q. 障害補償の金額はどのようにして決まりますか。

A. 被災職員の方の平均給与額と、障害の程度によって決まります。
    詳しくはこちらをご覧ください。
 

Q. 公務(通勤)災害に遭い、後遺障害が残りました。障害補償年金が支給されることとなったのですが、年金は前払いしてもらえますか。

 A. 障害補償年金、遺族補償年金については前払いが可能です。ただし、法令等により定められた額が支給されますので、具体的な金額を指定することはできません。
 

〈遺族補償〉

Q. 遺族補償にも年金と一時金があると聞きました。これは選べるのですか。

A. 選べません。補償が支給される遺族の方の年齢や、被災職員との続柄に応じて、年金が支給されるか一時金が支給されるかが決定されます。
    詳しくはこちらをご覧ください。
 

Q. 遺族補償の金額はどのようにして決まりますか。

A. 被災職員の方の平均給与額と、補償が支給される遺族の方の年齢や、被災職員との続柄によって決まります。
    詳しくはこちらをご覧ください。
 

〈葬祭補償〉

Q. 喪主ではありませんが、葬祭補償は支給されますか。

A. 葬祭補償は、現実に葬祭を行った方がいるときは、その方に支給されます。したがって、たとえ遺族補償を受給できる遺族であったとしても、葬儀の際に他の方が喪主をつとめ、その方が葬儀を執り行った場合には、支給されません。

 

〈損害賠償との調整〉

Q. 出勤途中に交通事故に遭い、通勤災害と認定されました。加害者側の保険会社から損害賠償を受けた場合、国による補償も受けることはできますか。

A. 国による補償の実施よりも保険会社からの損害賠償の支給が先行する場合には、損害賠償を満額受けることができます。ただし、その場合には受けた価額の限度で国からの補償を受けることができなくなります。

 

Q. 事故の相手方から示談を求められました。示談金が妥当かどうか分からないのですが、示談を受けてもよいですか。

A. 示談の話を進める前に、必ずお勤めの省庁に相談をしてください。

 

〈福祉事業〉

Q. 公務(通勤)災害として認定されたのですが、見舞金のようなものは支給されますか。

A. 見舞金に相当する傷病特別支給金、障害特別支給金、遺族特別支給金が支給されます。
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〈その他〉

Q. 私は障害補償年金を受給することになりました。他方で、障害厚生年金も受給要件を満たしています。この場合、双方の年金を受給できますか。

A. 受給できますが、国家公務員災害補償制度による障害補償年金の支給額が、一定程度減額されることになります。

 

〈不服がある場合〉

Q. 公務(通勤)中に怪我をしましたが、公務(通勤)災害ではないとの通知を受けました。これに不服がある場合、どうすればよいですか。

A. 補償の認定に関して不服がある場合には、人事院に対して「補償の実施に関する審査の申立て」ができます。
    審査の申立ての手続はこちら

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