人事院規則19―0(職員の育児休業等)の一部改正について
1 趣旨及び概要
育児休業法の改正により1年につき人事院規則で定める時間を超えない範囲内(10日相当)で勤務しない育児時間の形態が新設されたことに伴い、人事院規則で委任されている事項等について規定するため、所要の改正を行う。
2 公布日
令和7年4月25日
3 施行日
令和7年10月1日
4 本文等
新旧改め文(PDF)
5 担 当
職員福祉局職員福祉課
人事院規則19―0(職員の育児休業等)の一部改正について