人事院規則19―0(職員の育児休業等)の一部改正について

1 趣旨及び概要
  育児休業法の改正により1年につき人事院規則で定める時間を超えない範囲内(10日相当)で勤務しない育児時間の形態が新設されたことに伴い、人事院規則で委任されている事項等について規定するため、所要の改正を行う。

2 公布日
   令和7年4月25日

3 施行日
   令和7年10月1日

4 本文等
  新旧改め文(PDF)  

5 担 当
   職員福祉局職員福祉課

 

 

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