人事院規則2―8(人事院の顧問及び参与について)の一部改正について

1 趣旨及び概要
  人事院に置くことができる顧問の数について、人事院規則2―8第1条第1項の「顧問一人」を「顧問若干人」とする改正を行う。

2 公布日
   令和7年7月1日

3 施行日
   令和7年7月1日
  
4 本文等
  新旧改め文(PDF)

5 担 当
   事務総局総務課

 

 

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