人事院規則10―4(職員の保健及び安全保持)の一部改正について

1 趣旨及び概要
  燃料電池自動車等の燃料装置に用いられる設備等(第一種圧力容器(小型圧力容器を除く。)、小型圧力容器及び第二種圧力容器)について、従前と同様、規則に基づく検査及び届出を不要とするための改正を行う。

2 公布日
   令和7年3月26日

3 施行日
   令和7年3月26日

4 本文等
   新旧改め文(PDF)

5 担 当
   職員福祉局職員福祉課

 

 

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