人事院規則10―4(職員の保健及び安全保持)の一部改正について
1 趣旨及び概要
燃料電池自動車等の燃料装置に用いられる設備等(第一種圧力容器(小型圧力容器を除く。)、小型圧力容器及び第二種圧力容器)について、従前と同様、規則に基づく検査及び届出を不要とするための改正を行う。
2 公布日
令和7年3月26日
3 施行日
令和7年3月26日
4 本文等
新旧改め文(PDF)
5 担 当
職員福祉局職員福祉課
人事院規則10―4(職員の保健及び安全保持)の一部改正について