人事院規則22―2(倫理法又は同法に基づく命令の違反に係る調査及び懲戒の手続)の一部改正について

1 趣旨及び概要
  刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律(令和4年法律第68号)により国家公務員法(昭和22年法律第120号)の一部が改正され、「懲役」が「拘禁刑」に改められること等から、同法第110条の一部を引用する人事院規則22―2(倫理法又は同法に基づく命令の違反に係る調査及び懲戒の手続)別記様式について規定の整理を行うとともに、当該別記様式備考に規定する調査員証の作成方法について、事務の合理化の観点から、「厚紙を用い、中央点線の所から二つ折とする」旨の規定を削除する改正を行う。 

2 公布日
   令和7年5月30日

3 施行日
   令和7年6月1日
  
4 本文等
  新旧改め文(PDF)

5 担 当
   国家公務員倫理審査会事務局

 

 

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