「国と民間企業との間の人事交流の運用について」の一部改正について
1 趣旨及び概要
サイバー通信情報管理委員会の設置に伴い、サイバー通信情報管理委員会事務局を「本省庁の局庁等」として、通知に規定する改正を行う。
2 発出日
令和8年2月24日
3 施行日
重要電子計算機に対する不正な行為による被害の防止に関する法律附則第1条第3号に掲げる規定の施行の日(令和8年4月1日)
4 本文等
新旧改め文(PDF)
5 担 当
人材局企画課
「国と民間企業との間の人事交流の運用について」の一部改正について