「人事院規則10―4(職員の保健及び安全保持)の運用について」の一部改正について
1 趣旨及び概要
⑴ 各省各庁の長が健康の保持増進及び安全の確保のため講ずべき措置には、二以上の省庁が一の場所において作業する場合に、関係各省各庁の長と協力することが含まれることを明らかにする等の改正を行う。
⑵ サイバー通信情報監理委員会の設置が新たに設置されることに伴い、別表第1にサイバー通信情報監理委員会を新たに加える改正を行う。
併せて、引用条文の変更に伴い、所要の規定の整備を行う。
2 発出日
令和8年3月23日
3 施行日
令和8年4月1日
4 本文等
新旧改め文(PDF)
5 担 当
職員福祉局職員福祉課