人事院規則11―11(管理監督職勤務上限年齢による降任等)の一部改正について
1 趣旨及び概要
(1) 人事運用に支障が生じないよう、管理監督職勤務上限年齢による降任等の対象とする官職を追加指定する必要があるため、厚生労
働省地方厚生局等及び原子力規制委員会原子力規制庁の官職を規定する改正を行う。
(2) 人事運用に支障が生じないよう、特定管理監督職群を構成する管理監督職を追加指定する必要があるため、総務省管区行政評価局
等の特定管理監督職群に個別官職を規定する改正を行う。
働省地方厚生局等及び原子力規制委員会原子力規制庁の官職を規定する改正を行う。
(2) 人事運用に支障が生じないよう、特定管理監督職群を構成する管理監督職を追加指定する必要があるため、総務省管区行政評価局
等の特定管理監督職群に個別官職を規定する改正を行う。
2 公布日
令和8年4月1日
3 施行日
令和8年4月1日
4 本文等
新旧改め文(PDF)
5 担 当
給与局生涯設計課