「国と民間企業との間の人事交流の運用について」の一部改正について

1 趣旨及び概要
  国家情報局の設置に伴い、「国家情報局次長」を「本省庁の局長等」として通知に規定するとともに、「国家情報局」を「本省庁の局庁等」として規定する改正を行う。
 
2 発出日
   令和8年7月31日

3 施行日
   令和8年7月31日

4 本文等
  新旧改め文(PDF)  

5 担 当
   人材局企画課

 

 

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