人事院規則9―30(特殊勤務手当)の一部改正について
1 趣旨及び概要
防疫等作業手当の支給される職員の範囲等を定めた人事院規則9―30第12条第1項及び第2項について、所要の改正を行う。
防疫等作業手当の支給される職員の範囲等を定めた人事院規則9―30第12条第1項及び第2項について、所要の改正を行う。
2 公布日
令和元年12月25日
 
令和元年12月25日
3  施行日
令和元年12月25日(令和元年10月7日から適用)
令和元年12月25日(令和元年10月7日から適用)
4 担当
給与局給与第三課
    給与局給与第三課
 
           
       
       
       
      